○栗東市国民健康保険運営協議会規則
昭和44年11月6日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市国民健康保険条例(昭和34年栗東町条例第67号。以下「条例」という。)第3条の規定により、栗東市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、市長が委嘱する。
(会議)
第3条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき市長の諮問に応じて審議し、必要があるときは市長に建議することができる。
第4条 前条の諮問があったときは、協議会はその都度これを開き速やかに答申するものとする。
第5条 委員の招集は、会長が招集する。ただし、委員定数の2分の1以上の者から招集の請求があった場合は、協議会を開かなければならない。
2 会長は、前項により委員を招集するときは、事前に市長に通知しなければならない。
第6条 委員の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第7条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を記して会議開会前までに会長に届出なければならない。
第8条 協議会は、条例第2条各号に掲げる委員のそれぞれ1人以上の出席があり、かつ、委員総数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は、会長があたる。
3 議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(専門部会)
第9条 協議会に必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
(庶務)
第10条 協議会の書記として、国民健康保険係員中より市長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
第11条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第12条 会議録は、第10条第1項に規定する係員が作成する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第30号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。