○栗東市高額療養費貸付規則
昭和53年10月2日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和53年栗東町条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高額療養費の貸付けについて必要な事項を定める。
(貸付対象者)
第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、本市に住所を有する被保険者及び被扶養者で、かつ、当該世帯の生計を維持する者(以下「貸付対象者」という。)とする。
(貸付対象者の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長が貸し付けすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。
(貸付の要件)
第4条 貸付けを受ける場合は、貸付対象者が高額療養費の支払困難である者でなければならない。
(貸付額)
第5条 貸付額は、高額療養費支給見込額の範囲内の額で、市長が定めた額とする。
(借入申請)
第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる種類を市長に提出し、被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(1) 高額療養費借入申請書(別記様式第1号)
(2) 診療報酬請求証明書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認めた書類
(貸付けの決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額療養費貸付不承認通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(保証人)
第8条 貸付金の償還について弁済の能力を有する事業主又は事業主に準ずる者の保証人1人を立てなければならない。
2 借受人が、栗東市国民健康保険に加入し、かつ、高額療養費を受領する一切の権限を有する委任状があれば、連帯保証人を省略することができる。
3 保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付金の利率及び償還期限等)
第9条 貸付金は、無利子とする。
2 貸付金の償還期限は、高額療養費の支給日とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、高額療養費の支給を受けた日から15日以内とすることができる。
3 貸付金の償還方法は、一括償還とする。
(貸付金の精算)
第10条 市長は、委任状に基づき高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還に充当するものとし、当該金額が貸付金額を超えるときは、当該超過額を借受人に返還するものとする。
2 市長が委任状に基づき高額療養費として受領した金額が、貸付金額に満たないときは、その不足額については、借受人は、市長が定める期限までに償還しなければならない。
(貸付金の繰上げ返還)
第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、当該借受人に対し高額療養費返還請求書(別記様式第6号)を送付し、速やかに貸付金を返還させなければならない。
(変更届)
第12条 借受人は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに借受人住所氏名変更届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは、相続人は速やかに借受人死亡届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(償還台帳)
第13条 市長は、高額療養費貸付償還台帳(別記様式第9号)を作成し、借受人ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとし、その他関係の帳簿書類とともにこれを事業完了後5年間保管しておくものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月分の診療に係る貸付けから適用する。
附則(昭和58年9月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。