○栗東市国民健康保険健康診査助成金交付要綱

平成13年3月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 栗東市国民健康保険条例(昭和34年栗東町条例第67号)第9条の規定に基づき、栗東市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が主に生活習慣病の予防及び早期発見を目的として健康診査(以下「健診」という。)を受けるに際し、予算の範囲内において栗東市国民健康保険健康診査助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(健診の内容)

第2条 この要綱により助成金を受けることができる健診は、次のとおりとする。

(1) 人間ドック(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1項第1号から第9号までに規定する健診項目の全てが含まれているものをいう。以下同じ。)の健診

(2) 脳ドックの検診

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 栗東市国民健康保険被保険者のうち、受診日の属する年度の末日において満年齢が40歳以上のもの

(2) 市税を滞納していない者

(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者

(4) 栗東市国民健康保険条例第8条に規定する特定健康診査等を受診していない者(前条第1号に規定する人間ドックの健診を受ける場合に限る。)

(助成金の額)

第4条 助成は、第2条各号の健診ごとに1年度に1回とし、助成金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に規定する人間ドックの健診に係る助成金の額は、健診に要した費用の2分の1に相当する額とする。ただし、2万円を限度とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 第2条第2号に規定する脳ドックの検診に係る助成金の額は、検診に要した費用の2分の1に相当する額とする。ただし、2万円を限度とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一年度に人間ドックの健診及び脳ドックの検診を受診した者に対する助成金の額は、人間ドックの健診に係る助成金と脳ドックの検診に係る助成金とを合わせて2万円を限度とする。

(助成金交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、健診を受けた日から6月以内に栗東市国民健康保険健康診査助成申請書(別記様式)第2条に定める健診に要した費用にかかる領収書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 第2条第1号に規定する人間ドックの健診に対する助成金の交付を受けようとする者に係る前項の規定の適用については、前項中「領収書」とあるのは、「領収書、検査結果票、特定健康診査受診票及び特定健康診査質問票」とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(栗東町人間ドック及び脳ドック健診助成金交付要綱の廃止)

2 栗東町人間ドック及び脳ドック健診助成金交付要綱(平成9年栗東町告示第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行日前に、廃止前の人間ドック及び脳ドック健診助成金交付要綱の規定により交付申請があった場合の助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成16年5月31日告示第75号)

この告示は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成22年1月26日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に受診した人間ドックの健診に対する助成金の交付申請について適用し、同日前に受診した人間ドックの健診に対する助成金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1号の規定は、この告示の施行の日以後に受診した人間ドックの健診に対する助成金について適用し、同日前に受診した人間ドックの健診に対する助成金については、なお従前の例による。

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栗東市国民健康保険健康診査助成金交付要綱

平成13年3月27日 告示第27号

(平成24年4月1日施行)