○栗東市基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成11年12月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第2条 栗東市(以下「市」という。)が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅介護支援であって、当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として当該市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第47条第2項又は第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

4 市に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(別記様式第1号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅介護支援事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第47条第2項又は第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市は、基準該当居宅介護事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第3条 前条の規定に基づき、基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式第2号別記様式第2号の2及び別記様式第2号の3)を市に提出しなければならない。

(1) 事務所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(12) その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第4条 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援事業所の名称や所在地その他の事項に変更があった場合には、当該登録を受けた市に対し登録事項変更届出書(別記様式第3号)を提出するものとする。

2 基準該当居宅介護支援事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該登録を受けた市に対し事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第4号)を提出するものとする。

(報告等)

第5条 市は、特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅介護支援事業者若しくは基準該当居宅介護支援事業者であった者又は基準該当居宅介護支援事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当居宅介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出を命じ、基準該当居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は基準該当在宅介護支援事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第6条 基準該当居宅介護支援事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し、不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第2条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第7条 市は、基準該当居宅介護支援事業所の情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを滋賀県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第4条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第49号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

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栗東市基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成11年12月28日 規則第43号

(平成12年12月25日施行)