○栗東市介護保険要介護認定等に関する情報提供に係る取扱要綱
平成12年1月26日
告示第10号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市が行う介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定等に関する資料の提供に係る取扱いについて、その基本的事項を定め、もって被保険者等に関する個人情報の保護に十分配慮する一方で、被保険者や介護者へのサービスの一層の充実を図るとともに、情報提供業務の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする。
(提供情報の範囲)
第2条 提供資料の範囲は、被保険者の要介護認定等の有効期間内の資料とし、被保険者が要介護状態又は要支援状態に該当しないと認められた場合は、要介護認定等申請日から6月を経過するまでの資料で、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書
(情報提供申請者の範囲)
第3条 前条に掲げる情報の提供を申請することができる者は、次のとおりとする。
(1) 市に要介護認定等の申請をした被保険者(以下「被保険者」という。)
(2) 被保険者の配偶者又は3親等以内の親族
(3) 被保険者と契約を締結した居宅介護支援事業者及び介護保険施設
(4) 被保険者の法定代理人又は成年後見人
(5) 被保険者から要介護認定等に関する情報提供申請の委任を受けた者
2 前項により交付する資料の写しの部数は、同一被保険者につき1部に限るものとする。
3 第2条第2号の資料の提供にあたっては、当該主治医が被保険者に係る主治医意見書を介護サービス計画作成に利用されることを同意しない場合については、これを行うことができない。
4 資料の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(情報提供を受けた者の遵守事項)
第6条 この要綱に基づき資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る被保険者の情報(以下「被保険者情報」という。)又は被保険者の親族の情報(以下「親族情報」という。)を被保険者の介護サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。
(2) 被保険者情報を本人の文書による同意を得ることなく被保険者以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を被保険者の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供してはならない。
(4) 被保険者の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製してはならない。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないように適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに被保険者に連絡し、その指示に従い善処しなければならない。
(6) 被保険者との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約が終了した場合、その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を被保険者に提出又は責任を持って破棄しなければならない。
(7) 被保険者又は市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等に関する資料の情報提供に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第33号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日告示第1082号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(令6告示1082・一部改正)