○栗東市保健センターの管理及び運営に関する規則

昭和59年9月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、栗東市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日等)

第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用手続)

第3条 栄養指導室を使用しようとするものは、使用する日の2箇月前(公益を目的とした団体が使用する場合においては、1箇年前)から使用当日の前日までの間に、栗東市保健センター栄養指導室使用許可申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、栗東市保健センター栄養指導室使用許可申請書が提出されたときは、その使用目的、内容その他記載事項を審査し、適当と認めたときは、栗東市保健センター栄養指導室使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 市長は、使用を許可するにあたり、必要に応じ条件を付すことができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 保健センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(2) 職員の指示に従うこと。

(損害の賠償)

第5条 保健センターの施設及び備品を、故意又は過失によりき損若しくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償額は、その都度市長が定める。

(職員及び職務)

第6条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、所定の業務に従事する。

(取扱事務)

第7条 保健センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 保健センターの運営及び施設、設備の維持管理に関すること。

(2) 保健センターの事業計画の作成及び実施に関すること。

(3) 公衆衛生思想の普及及び保健衛生指導に関すること。

(4) 結核その他感染症の予防に関すること。

(5) 母子衛生に関すること。

(6) 老人成人保健指導に関すること。

(7) 献血共済会に関すること。

(8) その他保健センターの庶務に関すること。

(専決)

第8条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 保健センターの使用に関すること。

(2) 成規又は定例による軽易な事務の処理に関すること。

(3) 主管事項の調査に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の事務分担に関すること。

(6) 所属職員の市内出張に関すること。

(7) 所属職員の服務に関する願及び届出等に関すること。

(8) 臨時職員の服務に関すること。

2 前項の事務であって、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(帳簿)

第9条 保健センターに、管理運営上必要な次の帳簿を備えつける。

(1) 業務日誌

(2) 自動車運転日誌

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) その他必要な書類

第10条 保健センターに次の公印を備え、所長がこれを管理する。

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(1) 方18ミリメートル

(2) 方18ミリメートル

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成4年9月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第29号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成16年8月17日規則第42号)

この規則は、平成16年9月21日から施行する。

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栗東市保健センターの管理及び運営に関する規則

昭和59年9月27日 規則第30号

(平成16年9月21日施行)