○栗東市保健対策協議会規則

昭和59年9月27日

規則第31号

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第29号)第8条第2項の規定に基づき、栗東市保健対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 健康増進に係る企画に関すること。

(2) 総合保健企画体系に関すること。

(3) 総合保健に関する調査、広報に関すること。

(4) 栗東市保健センター運営に関すること。

(5) その他市民の総合保健に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 市医

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係諸団体の役職員

(5) 公募委員

(令7規則23・一部改正)

(委員の任期)

第4条 前条の委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(令7規則23・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月26日規則第23号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

栗東市保健対策協議会規則

昭和59年9月27日 規則第31号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年9月27日 規則第31号
平成元年3月27日 規則第14号
平成13年10月1日 規則第31号
令和7年5月26日 規則第23号