○栗東市保健対策協議会規則

昭和59年9月27日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第29号)第8条第2項の規定に基づき、栗東市保健対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 健康増進に係る企画に関すること。

(2) 総合保健企画体系に関すること。

(3) 総合保健に関する調査、広報に関すること。

(4) 栗東市保健センター運営に関すること。

(5) その他市民の総合保健に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人をもって組織し、次に掲げる者から市長が委嘱する。

(1) 市医 2人

(2) 学識経験者 2人

(3) 関係行政機関の職員 1人

(4) 関係諸団体の役職員 4人

(5) 公募委員 1人

(委員の任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市保健対策協議会規則

昭和59年9月27日 規則第31号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年9月27日 規則第31号
平成元年3月27日 規則第14号
平成13年10月1日 規則第31号