○栗東市内病院環境整備事業等補助金交付要綱

平成5年1月20日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ)の機能の充実を促進し、公共の福祉に資するため、環境整備事業等補助金を交付し、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(資格要件)

第2条 市内に診療機能の場があり、地域医療の中核的役割を担う病床数200以上を有する法人の病院で、かつ、市内での診療実績が10年以上ある病院のうち、必要と認める者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 病院周辺における環境整備、改善に係る事業

(2) 病院の機能の充実を促進し、公共の福祉増進に資する事業

(3) その他市長が適当と認める事業

(補助額)

第4条 補助額の総額は、予算の範囲内で、市長が定める額とする。

(事業計画協議書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業については、あらかじめ当該要綱の事業計画協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の内定)

第6条 市長は、前条に規定する事業計画協議書を受理したときは、当該協議書及び事業内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の額の内示を行い、別記様式第2号により病院長に通知しなければならない。

(交付申請)

第7条 補助金の内定通知を受け、交付を受けようとする場合は、規則第3条に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。

(事業の変更等)

第9条 病院長は補助事業を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業変更(中止、廃止)承認申請書(規則に定められた所定の様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 病院長は、補助事業の実績について事業完了後1月以内又は翌年度の4月末日のいずれか早い日までに事業実績報告書(規則に定められた所定の様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長は別に定めることができるものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成5年7月26日告示第41号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の栗東町内総合病院環境整備事業等補助金交付要綱の規定は、平成5年1月20日から適用する。

(平成10年10月4日告示第76号)

この告示は、告示の日から施行する。

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栗東市内病院環境整備事業等補助金交付要綱

平成5年1月20日 告示第1号

(平成10年10月4日施行)