○栗東市環境センター設置条例

昭和49年9月28日

条例第45号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、栗東市内から発生する一般廃棄物を処理するため、栗東市環境センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 栗東市環境センター

位置 栗東市六地蔵31番地

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(平成14年9月24日条例第31号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

栗東市環境センター設置条例

昭和49年9月28日 条例第45号

(平成14年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和49年9月28日 条例第45号
平成14年9月24日 条例第31号