○栗東市環境センター設置条例
昭和49年9月28日
条例第45号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、栗東市内から発生する一般廃棄物を処理するため、栗東市環境センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東市環境センター
位置 栗東市六地蔵31番地
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第31号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。