○栗東市環境センター管理運営規則
昭和51年2月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市環境センター設置条例(昭和49年栗東町条例第45号)第3条に基づき、栗東市環境センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターにおいて取り扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理に関すること。
(2) センターの事業に係る調査統計資料の整備に関すること。
(3) 廃棄物の自己搬入処理手数料に関すること。
(4) センターの一般庶務に関すること。
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) その他の職員
(職務)
第4条 所長は、センターの取扱い業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
(簿冊)
第5条 センターに次の簿冊を備え常に整備しておかねばならない。
(1) 施設の管理日誌
(2) 施設の操業日誌
(3) 自動車運転日誌
(4) 出勤簿
(5) 備品台帳
(6) その他必要な簿冊
(報告)
第6条 所長は、毎月前月分の業務その他の処理状況を市長に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その都度遅滞なく報告するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。