○栗東市環境センター運営協議会設置条例
昭和50年12月26日
条例第46号
(設置)
第1条 栗東市環境センター(以下「センター」という。)の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市環境センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、センターの運営に関する事項につき、市長の諮問に応じて審議し、必要があるときは建議することができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 地域住民を代表する者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長が当たる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第34号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。