○栗東市環境センター運営協議会設置条例

昭和50年12月26日

条例第46号

(設置)

第1条 栗東市環境センター(以下「センター」という。)の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市環境センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、センターの運営に関する事項につき、市長の諮問に応じて審議し、必要があるときは建議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 地域住民を代表する者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長が当たる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月21日条例第34号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

栗東市環境センター運営協議会設置条例

昭和50年12月26日 条例第46号

(平成12年9月21日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第46号
昭和51年7月12日 条例第20号
平成12年9月21日 条例第34号