○栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年12月26日

条例第33号

栗東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年栗東町条例第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び湖南広域行政組合廃棄物の処理および清掃に関する条例(平成10年湖南広域行政組合条例第44号)に定めるもののほか、一般廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定め、もって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(清潔の保持)

第2条 栗東市内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つとともに、その土地にみだりに廃棄物が捨てられないように周囲に囲いを設ける等、適正な管理をしなければならない。

(住民の協力義務)

第3条 栗東市内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自らが処分できない一般廃棄物については、本市の定める一般廃棄物の処理に関する計画の推進に協力し、適正に処理しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第4条 市は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市長は、一般廃棄物の処理に関する計画を定めたときは、これを告示するものとする。

(資源物の収集又は運搬の禁止等)

第4条の2 市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者以外の者は、前条の一般廃棄物の処理に関する計画に基づいて分別し、市が収集する目的で市長が指定した場所(以下「ごみ集積場」という。)に排出された家庭系一般廃棄物(一般の家庭における日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。)のうち、資源として利用することができるものとして規則で定めるもの(以下「資源物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して、市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者がごみ集積場に排出された資源物を収集し、若しくは運搬を行い、又は行おうとしている場合は、その者に対して、これらの行為を停止し、又は当該資源物をごみ集積場に戻すよう命ずることができる。

3 市長は、第1項の規定に違反して、市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者がごみ集積場に排出された資源物の収集又は運搬を繰り返し行った場合は、その者に対して、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量化を図らなければならない。

(犬猫等の死体処理)

第6条 犬、猫等の死体は自ら処理するように努め、処理することができないときは、所定の手続を経て市に委託することができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第7条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により市長の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可書の再交付を受けようとする者は、規則で定める申請書を提出し、次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき10,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可更新申請手数料 1件につき10,000円

(3) 一般廃棄物処理業変更許可申請手数料 1件につき10,000円

(4) 一般廃棄物処理業許可書再交付申請手数料 1件につき3,000円

(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき10,000円

(6) 浄化槽清掃業許可更新申請手数料 1件につき10,000円

(7) 浄化槽清掃業変更許可申請手数料 1件につき10,000円

(8) 浄化槽清掃業許可書再交付申請手数料 1件につき3,000円

2 前項の手数料は、申請と同時に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(一般廃棄物処理手数料及びし尿収集運搬手数料)

第8条 本市が行う一般廃棄物(し尿を除く。第9条において同じ。)の収集、運搬及び処分については、手数料を徴収する。

2 栗東市内の土地又は建物の占有者が委託により行うし尿の収集及び運搬については、手数料を徴収する。

3 前2項に定める手数料の額及びその徴収方法については、別表のとおりとする。

(未納手数料の処理)

第8条の2 市長は徴収した手数料が過納になった場合において、当該納付義務者で未納の手数料があるときは、あらかじめ納付者に通知したうえ、その過納額を当該手数料に充当することができる。

2 市長は、手数料未納の納付義務者に対しては、以後の手数料から前納させることができる。

(一般廃棄物処理手数料及びし尿収集運搬手数料の減免)

第9条 天災その他特別の事情があると市長が認めたときは、一般廃棄物の処理に係る手数料及びし尿の収集運搬に係る手数料を減免することができる。

(廃棄物の回収命令)

第10条 市長は、法第16条の規定に違反した者に対して、その投棄した廃棄物の回収を命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第4条の2第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行により、特殊ごみ甲類処理券は栗東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年栗東町条例第27号。以下「旧条例」という。)による不燃物処理券をもって、特殊ごみ乙類処理券は旧条例による可燃物処理券をもって、当分の間、それぞれ新条例による処理券とみなす。

(昭和53年2月8日条例第1号)

この条例は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年10月1日条例第35号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。ただし、別表第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、別表第5項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年7月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により、栗東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年栗東町条例第27号)による不燃物処理券及び可燃物処理券並びに改正前の条例による甲類処理券、特殊ごみ乙類処理券及び普通ごみ処理券は、それぞれ昭和55年9月30日限りで効力を失う。

(昭和56年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、昭和63年4月1日以後に処理する廃棄物について適用し、同日前に処理する廃棄物については、なお従前の例による。

(平成9年12月26日条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月24日条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第18号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた廃棄物の処理について適用し、同日前に処理する廃棄物については、なお従前の例による。

(平成21年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、又は搬入された廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前に収集し、又は搬入された廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による手数料の徴収並びに指定ごみ袋及びシールの交付その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年12月26日条例第30号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第34号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

手数料

処理単位

徴収時期

1

第4条の処理計画による手数料

50円

可燃ごみ用ごみ袋(45リットル)1枚

交付時

35円

可燃ごみ用ごみ袋(30リットル)1枚

20円

可燃ごみ用ごみ袋(15リットル)1枚

45円

その他プラスチック用ごみ袋(45リットル)1枚

30円

その他プラスチック用ごみ袋(30リットル)1枚

50円

破砕ごみ用ごみ袋(45リットル)1枚

35円

破砕ごみ用ごみ袋(30リットル)1枚

20円

破砕ごみ用ごみ袋(15リットル)1枚

500円

大型家具等用シール1枚

150円

その他粗大ごみ用シール1枚

無料

その他プラスチックを除く資源ごみ


2

自己搬入による家庭系ごみ処分手数料(指定ごみ袋、シールを使用する場合)

無料

可燃ごみ


無料

その他プラスチック

無料

破砕ごみ

無料

その他プラスチックを除く資源ごみ

3

自己搬入による家庭系ごみ処分手数料(指定ごみ袋、シールを使用しない場合)

100円

可燃ごみ 10キログラムごと

搬入時

100円

その他プラスチック 10キログラムごと

100円

破砕ごみ 10キログラムごと

無料

その他プラスチックを除く資源ごみ


4

事業系の可燃ごみ、資源ごみ及び破砕ごみ処分手数料

210円

可燃ごみ

搬入時、ただし、収集運搬許可業者は1月ごと

いずれも10キログラムごと

210円

資源ごみ その他プラスチック

100円

資源ごみ ペットボトル

100円

資源ごみ ビン類

100円

資源ごみ 金属類

100円

資源ごみ 古紙類

210円

破砕ごみ

5

犬、猫等の死体処理手数料

4,500円

1頭又は1匹

処理単位の申請時

6

犬、猫等の死体収集運搬手数料

3,500円

1頭又は1匹

収集単位の申請時

7

し尿の収集運搬手数料

237円

18リットルごと

収集時

栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年12月26日 条例第33号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和52年12月26日 条例第33号
昭和53年2月8日 条例第1号
昭和53年6月30日 条例第23号
昭和53年10月1日 条例第35号
昭和53年11月1日 条例第37号
昭和54年3月26日 条例第11号
昭和55年7月12日 条例第18号
昭和56年12月25日 条例第37号
昭和63年3月26日 条例第8号
平成9年12月26日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第5号
平成14年9月24日 条例第32号
平成16年3月24日 条例第18号
平成20年3月25日 条例第13号
平成21年12月24日 条例第30号
平成23年12月26日 条例第30号
平成24年3月26日 条例第7号
平成26年3月26日 条例第5号
平成30年12月25日 条例第34号