○栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱
平成12年3月24日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、家庭生活に伴って生ずるごみを適正に集積するため、自治会が実施するごみ集積場(以下「集積場」という。)の整備に要する経費に対して、市の予算の範囲内で補助金を交付することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ごみ集積場 栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年栗東町条例第33号)第4条に規定する一般廃棄物の処理に関する廃棄物処理計画に基づき、各家庭から排出される一般廃棄物を集積する場所をいう。
(2) 補助対象事業 自治会が実施するごみ集積場の整備事業で、補助金の交付対象となる事業をいう。
(3) 補助事業者 補助対象事業を実施する自治会をいう。
(補助対象及び補助額)
第3条 補助対象事業及び補助金額は、別表に定めるところによる。
(補助対象外経費)
第4条 集積場用地の取得、賃借及び補償に要する経費については、補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の場合において補助事業の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに栗東市ごみ集積場整備事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日告示第125号)
この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の罹災便所衛生処理助成金交付規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東市訓練用消火器貸与規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東市児童遊園遊具設置補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の栗東市行政区掲示板設置事業補助金規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東市防犯灯設置補助金交付要綱の規定、第6条の規定による改正後の栗東市児童館運営委員会要綱の規定、第7条の規定による改正後の栗東市老人憩の間初度備品補助金交付要綱の規定、第8条の規定による改正後の栗東市再資源化奨励補助金交付要綱、第9条の規定による改正後の栗東市交通安全等公益に供する行政区駐車場施設設置費助成要綱の規定、第10条の規定による改正後の栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱の規定、第11条の規定による改正後の栗東市立老人福祉センター管理運営に関する要綱の規定、第12条の規定による改正後の栗東市自主防災組織設立補助金交付要綱の規定及び第13条の規定による改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月1日告示第33号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に実施された事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月2日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に整備を終えたごみ集積場に係る補助金の交付について適用し、同日前に整備を終えたごみ集積場に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成23年2月28日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に整備を終えたごみ集積場に係る補助金の交付について適用し、同日前に整備を終えたごみ集積場に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金額 |
1 ごみ集積場の施設を新たに設置又は全面改築する事業 | 1箇所につき事業費の2分の1の額で、上限額は50,000円とする。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
2 経年劣化等に起因する既存ごみ集積場の施設を修繕する事業 | 1箇所につき事業費の2分の1の額で、上限額は10,000円とする。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
3 飛散防止等対策用の網又はシート用具設置に係る事業(過去3年以内に当該事業に係る補助金を受けていないごみ集積場であって、かつ、ごみ集積場の施設が設置できないごみ集積場に限る。) |