○罹災便所衛生処理助成金交付規程

昭和48年1月16日

告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、自然災害により浸水した栗東市に居住し、住所を有する個人の便所(以下「罹災便所」という。)のし尿を衛生的に処理するため、汲取に要する費用の一部を衛生処理助成金(以下「助成金」という。)として予算の範囲内で交付することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程による「自然災害」とは、局部的豪雨、台風等の自然要因による河川、水路、溜池等の氾濫又は決壊による災害をいう。

(助成金の交付額)

第3条 助成金は、罹災便所の衛生処理のために要する汲取料の額に対し、3,000円を限度として50パーセントを交付する。ただし、市長が罹災の状況により特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の助成金の算定について、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、罹災便所衛生処理助成金交付申請書(別記様式)に汲取料金領収書(湖南広域行政組合の発行するものに限る。)及び地元自治会長の事実確認書を添え、事実発生の日から15日以内に市長に提出しなければならない。

(助成金の交付時期)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書が提出された場合には、第3条に規定する助成金をできる限り速やかに申請者に交付する。

1 この告示は、告示の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日から昭和47年12月1日の間に発生事実があったものについては、第4条中「15日以内に」を「昭和48年1月31日までに」と読み替える。

(昭和49年8月1日告示第3号)

この告示は、告示の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年8月20日告示第58号)

この告示は、告示の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(平成9年10月17日告示第72号)

この告示は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年5月7日告示第53号)

この告示は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日告示第125号)

この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の罹災便所衛生処理助成金交付規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東市訓練用消火器貸与規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東市児童遊園遊具設置補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の栗東市行政区掲示板設置事業補助金規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東市防犯灯設置補助金交付要綱の規定、第6条の規定による改正後の栗東市児童館運営委員会要綱の規定、第7条の規定による改正後の栗東市老人憩の間初度備品補助金交付要綱の規定、第8条の規定による改正後の栗東市再資源化奨励補助金交付要綱、第9条の規定による改正後の栗東市交通安全等公益に供する行政区駐車場施設設置費助成要綱の規定、第10条の規定による改正後の栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱の規定、第11条の規定による改正後の栗東市立老人福祉センター管理運営に関する要綱の規定、第12条の規定による改正後の栗東市自主防災組織設立補助金交付要綱の規定及び第13条の規定による改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

画像

罹災便所衛生処理助成金交付規程

昭和48年1月16日 告示第1号

(平成14年12月27日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年1月16日 告示第1号
昭和49年8月1日 告示第3号
昭和57年8月20日 告示第58号
平成9年10月17日 告示第72号
平成10年5月7日 告示第53号
平成14年12月27日 告示第125号