○栗東市墓地条例

昭和50年12月26日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき墓地の設置及び管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十里墓地

栗東市十里449番地1

(使用者)

第3条 前条の墓地の使用者は、次に定める者とする。

(1) 栗東市に住所を有する者

(永代使用料)

第4条 墓地の永代使用料は、当分の間、無料とする。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行のとき既に永代使用をしている者は、栗東町に住所を有しているとみなす。

(平成15年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市墓地条例

昭和50年12月26日 条例第45号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第45号
平成15年3月26日 条例第16号
平成18年6月30日 条例第25号