○栗東市墓地条例
昭和50年12月26日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき墓地の設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十里墓地 | 栗東市十里449番地1 |
(使用者)
第3条 前条の墓地の使用者は、次に定める者とする。
(1) 栗東市に住所を有する者
(永代使用料)
第4条 墓地の永代使用料は、当分の間、無料とする。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行のとき既に永代使用をしている者は、栗東町に住所を有しているとみなす。
附則(平成15年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。