○栗東墓地公園条例施行規則

昭和57年10月5日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東墓地公園条例(昭和57年栗東町条例第24号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(死体埋葬の禁止)

第2条 本公園には、公衆衛生上死体を埋葬することはできない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により塋地の使用許可を受けようとする者は、別記様式第1号による栗東墓地公園使用許可申請書に次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票(世帯全員)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(許可証の様式)

第4条 条例第4条に規定する栗東墓地公園使用許可証(以下「許可証」という。)は、別記様式第2号による。

(使用者の資格)

第5条 条例第5条に規定する本市に住所を有する者とは、本市に引き続き1年以上住所を有する者をいう。

(市外居住者の使用許可の申請)

第6条 条例第5条ただし書の規定により市外居住者(草津市に住所を有している者は除く。)が使用許可を受けようとするときは、前条の定める申請書に本市内に住所を有する者を当該塋地の管理人(以下「管理人」という。)に定め、その者と連署で申請しなければならない。この場合において、管理人となる者は世帯主でなければならない。

2 前項の管理人については、申請の際第3条第2号に定める書類を添えなければならない。

3 管理人に変更が生じたときは、市長に速やかに届け出なければならない。

(使用場所の位置決定)

第7条 市長は、第3条の申請に基づき申請者の使用位置を決定する。この場合において、同一号地について申請者が2人以上あるときは、抽せんにより当該号地の使用者を定める。

(市外へ転出した場合の管理人の届出)

第8条 塋地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)又はその管理人が市外へ転出したときは、速やかに第5条に規定する管理人を定めて、届け出なければならない。

(増加使用申請)

第9条 増加使用許可を受けようとする者は、別記様式第2号による許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(施設等の制限)

第10条 使用場所に墓碑、碑石、形像類又はこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え若しくは移転等をしようとするときは、本公園管理上別表に定める規格、制限を守らなければならない。

(施設等の工事手続)

第11条 使用者は、前条の工事をしようとするときは、別記様式第3号による栗東墓地公園内工事着手届に許可証及び図面等を添えて、市長に届け出て承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完成したときは、別記様式第4号による栗東墓地公園内工事完成届を市長に提出しなければならない。

(管理料)

第12条 条例第7条の規定による塋地の管理料の前納は1箇年分とし、年度途中分については月割計算とする。

(減額申請)

第13条 条例第7条の規定による管理料の減額を受けようとするものは、別記様式第5号による栗東墓地公園管理料減額申請書にその理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(承継使用の申請)

第14条 条例第11条の規定による塋地の使用権を承継しようとするときは、別記様式第6号による栗東墓地公園使用権承継許可申請書に、前使用者の許可証及び次に掲げる書類のうち必要なものを市長に提出し、許可証の書き換えを受けなければならない。

(1) 住民票(世帯全員)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の承継者が市外に住所を有する場合にあっては、第5条の規定を準用する。

(許可証の書き換え及び再交付申請)

第15条 使用者が住所を異動し、又は氏名を変更し、若しくは許可証を紛失したときは、別記様式第7号による栗東墓地公園使用許可証書換(再交付)申請書に次に掲げる必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 許可証及び住民票(世帯全員)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(返還届の様式)

第16条 条例第12条に規定する栗東墓地公園返還届は、別記様式第8号による。

(埋蔵等の届出)

第17条 使用者が焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、別記様式第9号による栗東墓地公園埋蔵等届出書を市長に提出しなければならない。

(使用者の管理義務)

第18条 使用者は、常に使用場所の清掃と尊厳維持に努めなければならない。

2 前項の規定に反するような事態が発生した場合使用者は、速やかに修復その他の必要な措置をしなければならない。

(原状回復)

第19条 使用者が他の施設物等に損傷を与えたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(管理の委託)

第20条 本公園の管理については、市長が適当と認める公共的団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人に委託することができる。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

2 第7条中、草津市の使用者が市外(栗東町を除く。)へ転出しようとするときは、町内に住所を有する者を管理人と定めて届け出なければならない。

(昭和58年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月8日規則第20号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の第9条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成8年8月9日規則第22号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第10条関係)

塋地の大きさ

項目

4m2未満

4m2以上

墓碑

1基

3基以内

玉垣

できない

高さ30cm以内

五輪塔

建立する場合は墓碑とみなす。

3基建立のうち1基

形像類

建立する場合は墓碑とみなし基数をかぞえる。

霊標

霊標の規模は100cm×100cm×20cm以内とし、設置基数は1基とする。設置の位置は境界より20cm以上離さなければならない。

その他の施設

設置位置は境界より20cm以上離し、墓地公園の景観を阻害しないものとする。

墓碑の高さ

170cm以内

墓碑の建立位置

境界から30cm以上離さなければならない。

かずら石

厚さ10cmとし、石積の天端に合わせる。

植樹

できない

骨入れ

深さ30cmから50cmとする。

墓碑の向き

A区は南西の方向

B区は東南の方向

C区は南の方向

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栗東墓地公園条例施行規則

昭和57年10月5日 規則第31号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和57年10月5日 規則第31号
昭和58年2月15日 規則第3号
昭和62年8月1日 規則第27号
昭和63年6月8日 規則第20号
平成8年8月9日 規則第22号
平成12年3月27日 規則第16号
平成20年9月29日 規則第29号