○栗東墓地公園管理委員会条例

昭和58年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、栗東墓地公園管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、栗東墓地公園に関する維持管理、運営について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に定める者の中から市長が委嘱する。

(1) 墓地公園使用者代表

(2) 市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活環境部環境政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

栗東墓地公園管理委員会条例

昭和58年3月31日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第9号
平成5年3月30日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第13号
平成13年3月26日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第1号
令和3年3月24日 条例第1号