○栗東市墓地の管理及び環境浄化に関する指導要綱

昭和56年10月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定するもののほか、栗東市内に現有する墓地の管理、環境美化及び環境整備を図ることによって、周辺の生活環境と公衆衛生上の見地から地域の環境に支障をおよぼさないよう努めるとともに地域の墓地公園化を進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 墓地 法第2条第5項に規定する墓地をいう。

(2) 管理者 法第12条に規定する管理者をいう。

(対象事項)

第3条 この要綱は、次の各号に掲げる事項を対象とする。

(1) 墓地の管理に関すること。

(2) 墓地の環境美化に関すること。

(3) 墓地の環境整備に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(墓地管理委員会等)

第4条 栗東市内に現有する墓地には、すべて墓地管理委員会を設け、墓地管理委員会届出書(別記様式)により届出なければならない。

2 管理者は、公衆衛生上の見地から、埋葬から火葬への移行の啓蒙に努めなければならない。

(環境美化)

第5条 墓地を使用する者は、常に使用している墓地の環境美化に努めるとともに次の各号を遵守しなければならない。

(1) 雑草、塵埃等の除去に努めること。

(2) 献花等供物の後始末は必ず行い、墓地の清浄と尊厳の維持に努めること。

(3) 前条第2項については、墓地使用者においても努めること。

(4) その他墓地の管理、整備等の事業には積極的に参加するように努めること。

(環境整備)

第6条 墓地管理委員会が現有墓地の環境整備事業を行おうとするときは、次の基準に従うとともに事前に栗東市長に協議を行ってから実施するようにしなければならない。

(1) 墓地周辺の垣及び塀を行う場合には、周辺の生活環境及び美観を損わないよう留意し、主に生垣をもって囲むこと。

(2) 墓地内に通路を設置する場合は、墓参に支障をきたすことのないようにするとともに、将来とも使用できる計画的な通路でなければならない。

(3) 墓地内の雨水等の排水路を設置する場合は、地形等状況を充分勘案し、水路の経路及び水路幅を決定すること。ただし、水路幅は最低24センチメートル以上のコンクリート製で設置すること。なお排水路の終末には敷地内において集水桝を設置し、放流点においては接続する河川管理者と協議しなければならない。

(4) 墓地内に上水道等を給水する場合は、敷地内に設置し排水経路を明確にするとともに、充分な維持管理ができる状態にすること。

(雑則)

第7条 この要綱に定めのない事項は、その都度市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成12年6月16日告示第69号)

この告示は、平成12年6月16日から施行する。

画像

栗東市墓地の管理及び環境浄化に関する指導要綱

昭和56年10月1日 告示第53号

(平成12年6月16日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和56年10月1日 告示第53号
平成12年6月16日 告示第69号