○栗東市公有墓地災害復旧経費交付規程

昭和57年8月24日

告示第60号

(目的)

第1条 この規程は、栗東市の住民で組織する墓地管理委員会が管理する公有墓地(以下「墓地」という。)が集中豪雨等の自然災害を受けた場合において、当該墓地の災害復旧に要する経費に対し、市が災害復旧負担金又は補助金(以下「補助金等」という。)を交付することにより墓地の早期復旧に資することを目的とする。

(対象墓地)

第2条 この規程の対象となる墓地は、栗東市の住民で組織する墓地管理委員会が管理する墓地とする。

(災害復旧対象及び補助金等の額)

第3条 災害復旧対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 墓地の区画、形質等の原形復旧事業

(2) その他市長が特に必要と認める復旧事業

2 補助金等の額は、予算の範囲内において、前項の事業費の2分の1とする。ただし、補助金等の額の最高限度額は200万円とする。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする墓地の管理者(以下「管理者」という。)は、被害後遅滞なく公有墓地災害復旧補助金等交付申請書(別記様式第1号)及び公有墓地災害復旧事業計画書(別記様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設の位置図

(2) 工事設計書(図面添付)

(3) 写真(災害個所)

(4) その他参考となる書類

(交付決定)

第5条 市長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

2 市長は、交付の決定をしたときは、速やかに申請者に公有墓地災害復旧事業補助金等交付決定通知書(別記様式第3号)を送付するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、災害復旧事業が完了したときは、災害復旧事業の成果を記載した公有墓地災害復旧事業実績報告書(別記様式第4号)により、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 工事請負契約書の写し及び支払領収書

(3) 完成写真(全体及び復旧個所)

(補助金等の返還)

第7条 市長は、管理者が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助金等の交付の決定の内容に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付の全部又は一部がされているときは、返還を命ずるものとする。

(実施細目)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(平成6年4月5日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。

(平成9年10月17日告示第72号)

この告示は、平成9年11月1日から施行する。

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栗東市公有墓地災害復旧経費交付規程

昭和57年8月24日 告示第60号

(平成9年10月17日施行)