○栗東市生活環境保全推進会議に関する規則
昭和54年12月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市における生活環境保全の向上を図るため、栗東市生活環境保全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、本市の住民運動として目的達成を図るものとする。
(推進会議の業務)
第2条 推進会議は、生活環境保全活動について、次に掲げる業務を行う。
(1) 一般廃棄物処理の推進に関すること。
(2) 栗東市環境基本計画の普及及び啓発に関すること。
(3) その他生活環境に関すること。
(推進員)
第3条 推進会議に生活環境保全推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員の定数は、各自治会ごとに1人を原則とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任されることができる。
(委嘱)
第5条 推進員の委嘱は、各自治会長の推薦に基づき市長が行う。
(服務)
第6条 推進員は、住民の信望を得るよう留意するとともに市その他行政機関が実施する環境保全に関する施策に協力し推進するものとする。
(役員会)
第7条 推進会議に役員会を置く。
2 役員会は、推進員の中から20人以内をもって組織し、役員は推進員の互選により選出する。
3 役員会に、会長、副会長各1人、幹事16人以内及び監事2人を置く。
4 役員会は、第2条に掲げる職務の円滑な遂行を図るため、企画、推進することを審議する。
(役員)
第8条 役員会の役員の選出は、役員の互選とする。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。
4 幹事は、会務をつかさどる。
5 監事は、会の財務を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期については、第4条の規定を適用する。
(会議)
第10条 推進会議に全体会議、地域会議及び役員会をもち、会長がこれを招集する。
2 会議の議長は、会長が当たる。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(財務)
第11条 推進会議の財務は、市負担金及びその他の収入をもって充てる。
(庶務)
第12条 推進会議の庶務は、環境経済部環境政策課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月26日規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年8月18日規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町生活環境保全推進会議に関する規則の一部改正に伴う遡及適用)
6 前項の規定による改正後の栗東町生活環境保全推進会議に関する規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年4月20日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月15日規則第9号)
この規則は、平成29年4月15日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。