○栗東市住民基本台帳等の閲覧又は交付に関する要綱

昭和61年6月30日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、住民に関する記録の適正な管理を図るとともに、住民のプライバシーの保護及び差別的事象の未然の防止を図るため、住民基本台帳のうち法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項に係る部分の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」という。)並びに住民票の写し、戸籍の附票の写し及び住民票記載事項証明書の交付(以下「住民票等の交付」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(国又は地方公共団体の機関からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求)

第2条 市長は、法第11条の規定により住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者に対し、次の事項を行うものとする。

(1) 事前に請求書(別記様式第1号)の提出を求めること。

(2) 請求の理由について説明を求め、又は質問すること。

(3) 閲覧日の指定をすること。

2 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者は、法令等に定める事項のほか、次に掲げる事項を明記した公印を押印した公文書により請求するものとする。

(1) 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の住所及び連絡先

(2) 請求に係る住民の範囲の記載については、できるだけ限定した住所、年齢等

(3) 委託して住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求を行う場合にあっては、受託者の氏名、住所及び連絡先(受託者が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び連絡先)

3 前項の請求は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)で行うことができる。

4 閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧するに当たっては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。また、証明書等に顔写真がない場合、口頭での補足質問では不十分な場合その他窓口に来た者が請求書に記載された閲覧する者と同一の者であるか疑わしい点がある場合は、請求した機関に電話で照会する等の方法により確認するものとする。

5 市長は、第1項の請求において、疎明資料等必要な文書の提出又は提示を求めることができるものとする。

6 市長は、第1項の請求において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれのあるものとして支援の必要性を確認した対象者(以下「DV法等の支援対象者」という。)を除かない住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求については、請求書にDV法等の支援対象者を含めること及びその理由を明記させるものとする。

(国又は地方公共団体の機関からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表)

第3条 市長は、毎年1回以上、国又は地方公共団体の機関の住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況を公表するものとする。

2 前項の公表の方法は、公告により行うものとする。

(営利以外の目的で行う特別の事情による居住関係の確認)

第4条 法第11条の2第1項第3号の規定に基づき、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものは、次のとおりとする。

(1) 訴訟の提起をする際の相手方の居住関係の確認

(2) 自らの住所地、所有地又は管理地に第三者が住所を設定しているかの確認

(3) その他市長が必要と認める場合

2 前項の事実を確認する方法は、それらの事由に相当することを証する文書を提出させて行うものとする。

(個人又は法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出)

第5条 市長は、法第11条の2の規定により住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出る者(以下「申出者」という。)に対し、次の事項を行うものとする。ただし、事前に申出書の提出が必要ない事例として市長が認める者に係る閲覧の申出に関しては、申出と同時に閲覧させることができるものとする。

(1) 事前に申出書(別記様式第2号)の提出を求めること。

(2) 申出の理由について説明を求め、質問し、又は調査すること。

(3) 閲覧日の指定をすること。

2 申出者は、法令等に定める事項のほか、次に掲げる事項を明記した自署又は押印(申出者が法人の場合にあっては、代表者印の押印)をした文書により申し出るものとする。

(1) 申出者の連絡先

(2) 閲覧事項の管理の方法の記載については、保管の方法、利用の方法並びに廃棄の方法及びその時期

(3) 申出者が法人の場合の閲覧事項を取り扱う者の範囲の記載については、部署名又は役職及び氏名の列記

(4) 調査研究の成果の取扱いの記載については、成果の公表の有無及び公表の方法

(5) 申出に係る住民の範囲の記載については、できるだけ限定した住所、年齢等

(6) 調査研究の実施体制の記載については、調査研究に従事する者の所属部署、人数等

(7) 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっては、委託者の連絡先

(8) 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっては、閲覧事項の委託者への提出の有無

(9) 委託により住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっては、受託者の氏名、住所及び連絡先(受託者が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び連絡先)

(10) 個人である申出者が申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、その旨、理由並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所

(11) 法人である申出者が、閲覧者及び法第11条の2第2項第5号に掲げる範囲に属する者のうち、閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の役職及び氏名(第3号で氏名等の列記をされた場合は、閲覧者が指定する者に含まれるかどうかの別)

3 前項の申出は、郵便等で行うことができる。

4 閲覧者は、閲覧するに当たっては、本人確認のために次の各号に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。また、閲覧者が個人の場合で身分を示す証明書を所持する者の場合はその証明書、法人又は公共的団体の構成員の場合はその職員たる身分を示す証明書を併せて提示しなければならない。

(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操業者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書若しくは官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書(本人の写真が貼付されたもので、有効期限があるものにあっては有効期限内のものに限る。)

(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便等により文書照会(別記様式第3号)を行ったその回答書と前号の書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証類又は地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証若しくは各種年金証書(有効期限があるものにあっては、有効期限内のものに限る。)

5 市長は、第1項の申出において、疎明資料等として必要な次に掲げる文書の提出を求めるほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧によって知り得た資料をその申出の目的以外の目的には利用しない旨の誓約書を提出させることができるものとする。

(1) 閲覧の利用目的を証する書類

(2) 学術研究の用に供する目的の調査にあっては、大学の委員会又は学部長による学会の報告を目的とした調査研究であることの証明書

(3) 申出者が法人の場合にあっては、法人登記、事業所概要、プライバシーマーク等が付与されていることその他法人である申出者の個人情報の保護の体制、方針等を示す書類

(4) 閲覧事項を申出の際に明らかにした利用の目的以外の目的に利用しないこと等を規定した誓約書

(5) 報道機関等が行う世論調査にあっては、その調査結果の報道を行った時点で報告することを規定した誓約書

(6) 学術研究の用に供する目的の調査にあっては、学会等で公表された時点で報告することを規定した誓約書

(7) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、その調査結果・研究成果が公表され、又は国若しくは地方公共団体に提供されることにより、施策の企画・立案に反映されること、他の機関における学術研究に利用されることが見込まれることその他その成果が社会に還元されることを示す書類

(8) その他市長が必要とする書類の提出又は必要な調査に応じる誓約書

(9) その他市長が必要とする書類

6 DV法等の支援対象者については、特別の申出がない場合は、支援対象者を除いた申出であるとみなす。ただし、DV法等の支援対象者に係る閲覧を求める特別の申出の場合には、申出理由を明示させることとし、その申出理由が妥当な場合において、さらに閲覧事項を取り扱う者を列記した閲覧事項取扱関係者にDV法等の支援対象者に係る加害者がいないことを誓約させた場合に限り、市長は申出に応じることができる。

(個人又は法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表)

第6条 市長は、毎年1回以上、個人又は法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(法第11条の2第1項第3号に掲げる活動を除く。)の状況を公表するものとする。

2 前項の公表の方法は、公告により行うものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの調製)

第7条 市長は、法第11条第1項の規定に基づき、住民基本台帳のうち、次に掲げる事項に係る部分の写しを調製するものとする。

(1) 法第7条第1号の氏名(通称が住民票に記載されている外国人住民にあっては、氏名及び通称)

(2) 法第7条第2号の出生の年月日

(3) 法第7条第3号の男女の別

(4) 法第7条第7号の住所

2 市長は、前項の写しを市長が別に定める時期に改製するものとする。

3 第1項の写しの調製に当たっては、DV法等の支援対象者を除くものとする。ただし、国若しくは地方公共団体の機関の請求又は個人若しくは法人の特別の申出の場合に、その理由が妥当であると承認した場合は、この限りでない。

(住民票等の交付の請求)

第8条 市長は、法第12条、法第12条の2、法第12条の3及び法第20条の規定により住民票等の交付を請求する者に対し、請求書の提出を求めるとともに、その理由について説明を求め、又は質問するものとする。この場合において、市長は、現に請求の任に当たっている者が本人であることについて、第5条第4項第1号に掲げる書類若しくは同項第2号に掲げる書類(文書照会に対する回答書を除く。)のいずれかを提示させること又は本人であることを説明させること及び必要に応じて口頭で質問を行うこと等により、明らかにさせるものとする。

2 市長は、前項の請求が次に掲げる者以外の者からあったときは請求者に対し、住民票等の交付の請求をしようとする住民票又は戸籍の附票に記載されている者(以下「本人」という。)の委任を証する書面の提出を求めることができる。

(1) 本人

(2) 本人の配偶者又は同一世帯に属する者(ただし、戸籍の附票の写しの交付については、本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属)

(3) 職務上の必要により請求する国又は地方公共団体の職員

(4) 職務上の必要により請求する法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者

3 市長は、前項第3号及び第4号に掲げる者からの請求があった場合は、職員である身分を示す証明書、資格書等の提示を求めるものとする。

4 市長は、第1項の場合において必要と認めるときは、疎明資料その他必要な文書の提出又は提示を求めることができるほか、住民票等の交付によって知り得た資料をその請求の目的以外の目的には利用しない旨の誓約書を提出させるものとする。

5 法第12条の4に規定する住所地市町村長以外の市町村長への請求として、本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求する者は、本人確認のために第5条第4項第1号に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。また、この請求を行うに当たっては、本人と同一の世帯に属する者が本人の住民基本台帳カードを提示し、代理権の授与等がなされていることを暗証番号の照合により確認することができた場合を除き、任意代理を認めない。

6 法第7条第13号に規定する住民票コードを記載した住民票等の交付を請求する者は、本人確認のために次の各号に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。ただし、同一の世帯に属する者以外の代理人からの交付の請求については、法定代理人の場合にはその資格を証明する書類の提示を求め、任意代理人の場合には本人の委任を証する書面の提示を求めるものとする。

(1) 第5条第4項第1号に掲げる書類

(2) 健康保険の被保険者証又は各種年金証書

(3) 前2号に掲げる書類をやむを得ない理由で提示できない場合は、請求者が本人であることを確認するため、前2号の書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証類又は地方公共団体が交付する敬老手帳若しくは生活保護受給者証(有効期限があるものにあっては、有効期限内のものに限る。)

(4) その他市長が総合的に勘案して、本人確認ができると認める書類

7 市長は、前項ただし書の規定に基づき法定代理人又は任意代理人から住民票の写しの交付の請求を受けたときは、当該代理人に対して住民票の写しを直接交付せず、請求人に郵便等により送付するものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付の拒否)

第9条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付の請求若しくは申出があった場合において、その請求又は申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求又は申出に応じないものとする。

(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。

(4) DV法等の支援対象者の加害者又は加害者に知られるおそれがある者からの請求であるとき。

(5) その他住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(住民票の写しの交付)

第10条 市長は、住民票の写しの交付の請求があった場合は、法第12条第4項の規定に基づき、特別の請求がないときに限り、日本の国籍を有する者にあっては法第7条第4号、第5号及び第9号から第14号までに掲げる事項の記載を、外国人住民にあっては法第7条第4号及び第10号から第14号(通称を除く。)までに掲げる事項、法第30条の45に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付するものとする。

(住民票記載事項証明書の交付)

第11条 市長は、住民票の写しの交付の請求があった場合、その請求事由から住民票記載事項証明書の交付で足りると認められるときは、請求者の了解を得て、住民票記載事項証明書を交付するよう努めるものとする。

(電話による照会)

第12条 市長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者及び照会内容を確認のうえ、これに応じることができる。

(除票の取扱い)

第13条 消除された住民票及び戸籍の附票の写しの交付の取扱いについては、それぞれ住民票及び戸籍の附票の写しの取扱いに準じるものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関する啓発及び周知徹底)

第14条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付に関し、法の趣旨を逸脱して利用が行われないように周知徹底するとともに、常にあらゆる機会を通じて住民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票等の交付の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、昭和61年7月1日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

2 栗東町住民基本台帳及び戸籍の附票の閲覧並びに住民票及び戸籍の附票の写しの交付に関する取扱要綱(昭和56年栗東町告示第59号)は、廃止する。

(平成14年8月5日告示第89号)

この告示は、平成14年8月5日から施行する。

(平成17年11月1日告示第159号)

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年11月1日告示第190号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第102号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月27日告示第202号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(令和3年8月18日告示第1054号)

この告示は、令和3年8月26日から施行する。

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栗東市住民基本台帳等の閲覧又は交付に関する要綱

昭和61年6月30日 告示第57号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和61年6月30日 告示第57号
平成14年8月5日 告示第89号
平成17年11月1日 告示第159号
平成18年11月1日 告示第190号
平成24年7月6日 告示第102号
平成25年12月27日 告示第202号
令和3年8月18日 告示第1054号