○栗東市印鑑条例

昭和52年4月1日

条例第17号

栗東町印鑑条例(昭和43年栗東町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、栗東市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録印鑑)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人による場合には、第3条第2項の規定を準用する。

3 市長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の提出がない場合又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消す。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示、提出その他適正な方法によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることと認めたときに限り、第2項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 第2項及び前項第2号の規定により本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等、慎重に行うものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

2 印鑑票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は棄損したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長にしなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録している印鑑を添えて市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑票の登録事項を変更しようとするときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは審査したうえ、又は印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項を修正しなければならない。

(登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき及び登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) その他抹消すべき理由が生じたとき。

2 市長は、前項第5号又は第7号の規定により印鑑登録を職権で抹消したときは、その旨を当該印鑑登録を受けていた者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(個人番号カード等を利用した印鑑登録証明書の交付)

第14条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)第2条の地方公共団体情報システム機構と契約した市又は民間事業者が設置した証明書交付機能を有する端末機において、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、第13条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、又は棄損したため識別することが困難であるとき。

(2) その他申請が適当でないとき。

(印鑑登録証明書)

第16条 市長は、第13条の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑票に登録されている印影のほか規則に定める事項の写しであることを市長が証明し、印鑑票の印影等を入力した印鑑登録証明書を電子計算機からの出力又は複写により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合には、印鑑登録証明書交付申請者は、登録印鑑を提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を法令の規定により請求があったときを除き、閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(栗東市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、栗東市行政手続条例(平成8年栗東町条例第16号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に栗東町印鑑条例(昭和43年栗東町条例第7号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和52年12月28日(以下「切替期間」という。)までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑について適用しない。

3 切替期間の翌日後は、旧条例に基づき登録されている印鑑は、すべてまっ消する。

4 旧条例により印鑑登録を受けている者が切替期間内に条例第3条により当該印鑑の登録の申請をしたときは、条例第5条の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。

(平成元年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月21日条例第15号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月5日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月6日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の栗東市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において第2条の規定による改正後の栗東市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消する。この場合において、市長は、印鑑の登録を受けている者に印鑑の登録を抹消した旨を通知しなければならない。

3 施行日の前日において旧条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお新条例の規定により印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(平成27年9月29日条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条及び第4条の規定は同年3月31日までの間において規則で定める日から、第5条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年2月1日から施行)

(平成28年12月26日条例第23号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年10月15日から施行する。

(令和元年10月2日条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市印鑑条例

昭和52年4月1日 条例第17号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第17号
平成元年12月25日 条例第32号
平成8年10月1日 条例第16号
平成11年6月21日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第10号
平成16年6月25日 条例第26号
平成18年10月5日 条例第30号
平成24年3月26日 条例第4号
平成27年9月29日 条例第22号
平成28年12月26日 条例第23号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年10月2日 条例第9号
令和2年3月25日 条例第9号
令和5年3月23日 条例第3号
令和5年6月29日 条例第21号