○栗東市自治ハウス設置事業費補助金交付規則
平成12年6月2日
規則第38号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地域のコミュニティ活動を促進するため、地域住民によって組織された自治会(以下「自治会」という。)が行う自治ハウス(以下「施設」という。)の設置事業に対し、予算の範囲内において自治会に自治ハウス設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、拠点施設の整備を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、施設の新築、購入、改築、改造若しくは改修又は当該施設の新築、購入若しくは改築のための用地取得とし、1自治会につき1施設に対して補助することを原則とする。ただし、自治会内で独立した2以上の自治組織を運営している自治会については、2以上の施設についても補助することができる。
2 前項の事業主体は、自治会とする。
(補助基準)
第3条 補助の対象となる経費、補助基本額及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 補助金の額は、補助基本額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「自治会長」という。)は、市長が別に定める日までに、補助対象となる事業に関して、市長と協議しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(補助金の額の内定)
第6条 市長は、前条に規定する協議書を受理したときは、当該協議書及び事業内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内定を行い、当該自治会長に通知しなければならない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、自治会長に補助金の交付決定通知をしなければならない。
(事業の変更等)
第9条 自治会長は、補助事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、自治ハウス設置事業費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 自治会長は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかにその理由及び進行状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、交付を受けた自治会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定をした補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他市長が必要と認める事項
(施設の維持、管理及び運営)
第12条 施設の維持、管理及び運営は、自治会がその負担と責任において行うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号)の規定によるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年6月2日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。
(栗東町草の根ハウス設置事業費補助金交付規則の廃止)
2 栗東町草の根ハウス設置事業費補助金交付規則(昭和57年栗東町規則第30号)は、廃止する。
附則(平成14年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正後の第4条に規定する事前協議に準じた協議を終えている自治会に対する補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年12月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月18日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6規則34・一部改正)
(1) 新築又は購入
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
施設の新築又は購入に要する経費 | 1,800万円(世帯数が150戸以下の場合) | 1/2 |
備考
1 世帯数は、事業実施年度の4月1日現在の住民基本台帳による世帯数とする。
2 世帯数が150戸を超える場合の補助基本額は、その超える数が10戸(10戸未満の端数があるときは、これを切り捨てた戸数)を増すごとに60万円を1,800万円に加算して得た額とする。ただし、補助基本額の上限は、2,400万円とする。
3 過去に補助金を受けて新築又は購入を行った自治会にあっては、当該補助から20年以上経過した場合に限る。
4 補助対象経費には、土地購入費、造成地等の用地に係る経費、既存建物除去費、外構工事費及び備品整備費を含まない。
5 補助対象経費の総額が補助基本額に満たないときは、補助対象経費の総額を補助基本額とする。
(2) 改築
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
既存施設の改築に要する経費 | 1,800万円(世帯数が150戸以下の場合) | 1/3 |
備考
1 世帯数は、事業実施年度の4月1日現在の住民基本台帳による世帯数とする。
2 世帯数が150戸を超える場合の補助基本額は、その超える数が10戸(10戸未満の端数があるときは、これを切り捨てた戸数)を増すごとに60万円を1,800万円に加算して得た額とする。ただし、補助基本額の上限は、2,400万円とする。
3 過去に補助金を受けて改築を行った自治会にあっては、当該補助から20年以上経過した場合に限る。
4 補助対象経費には、増築に要する経費、改修に要する経費、既存建物除去費、外構工事費及び備品整備費を含まない。
5 補助対象経費の総額が補助基本額に満たないときは、補助対象経費の総額を補助基本額とする。
(3) 改造(バリアフリー化)
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
既存施設のバリアフリー化に要する経費 | 600万円 | 1/2 |
備考
1 「バリアフリー化」とは、既存施設及びその敷地内の通路を人にやさしい構造とするために、国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準」の内容に合致する改造をいう。
2 補助対象経費の総額が50万円未満のときは、対象としない。
3 補助対象経費の総額が補助基本額に満たないときは、補助対象経費の総額を補助基本額とする。
4 補助対象経費には、備品整備費を含まない。
(4) 改修(大規模)
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
既存施設の大規模改修(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部の改修をいう。)に要する経費 | 2,400万円 | 1/2 |
備考
1 補助対象経費は、大規模改修(建築基準法第2号第5号に規定する主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。)の改修をいう。)に要する経費及びその改修を行う上で必要となる他の改修に要する経費であって、その総額が200万円以上のものとする。
2 過去に補助金を受けて施設の新築、購入又は用地取得を行った自治会にあっては、当該補助から10年以上経過した場合に限る。
3 補助対象経費には、備品整備費及び屋根材の葺替え、壁紙の張替え、外壁・内壁の塗装、畳の張替え、1階床板の張替え等の仕上げ材のみの改修費を含まない。
(5) 改修(水洗化)
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
既存施設の公共下水道接続に伴う水洗化に要する経費 | 45万円 | 1/3 |
備考
1 補助対象経費の総額が20万円未満のときは、対象としない。
2 補助対象経費には、外構工事費及び備品整備費を含まない。
3 補助対象経費の総額が補助基本額に満たないときは、補助対象経費の総額を補助基本額とする。
(6) 改修(耐震)
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
既存施設の耐震診断に要する経費 | 木造 24万円 非木造 60万円 | 1/3 |
倒壊又は大破壊の危険があると診断された施設を耐震上安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費 | 木造 780万円 非木造 960万円 | 1/3 |
備考
1 昭和56年5月31日以前に着工されたものを対象とする。
2 対象となる耐震改修工事は、以下の基準を満たすものとする。
(ア) 木造 耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満と診断された建物の上部構造評点等を1.0以上に引き上げる工事
(イ) 非木造 倒壊又は大破壊の危険があると診断された建物を一応安全と思われる状態にする工事
3 補助は、1施設につき1回に限る。
4 補助対象経費には、設計管理費を含む。
5 補助対象経費の総額が補助基本額に満たないときは、補助対象経費の総額を補助基本額とする。
(7) 用地取得
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
施設の新築、購入又は改築のための用地取得に要する経費 | 1,920万円 | 1/3 |
備考
1 補助は、1自治会(2以上の独立した自治組織を運営している自治会については、1自治組織)につき1回に限る。
2 補助対象経費の総額が補助基本額又は次の算式により算出される額のいずれか低い額に満たないときは、当該低い額を補助基本額とする。
(施設の建築面積/建築基準法に規定する建築面積の敷地面積に対する割合)×用地取得単価
3 用地取得費が1,000万円を超える場合において、前項の算式により算出するときの用地取得単価は、不動産鑑定の評価額による単価と実際の取得単価のいずれか低い額とする。