○栗東市住居表示審議会条例

昭和56年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 本市における住居表示の実施を円滑かつ合理的に促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示の実施について必要な事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(特別委員)

第4条 審議会は、住居表示実施地域の事項について調査審議するため、特別委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、当該審議事項に関係のある者のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民財政部自治振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

栗東市住居表示審議会条例

昭和56年3月31日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第3節 住居表示
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第36号
昭和58年4月1日 条例第22号
平成5年3月30日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第13号
平成11年3月31日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第2号
平成15年3月26日 条例第21号
平成17年3月25日 条例第1号
平成22年4月1日 条例第10号
平成23年3月25日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第1号
令和3年3月24日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第1号