○栗東市住居表示審議会条例

昭和56年3月31日

条例第5号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市における住居表示の実施を円滑かつ合理的に促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示の実施について必要な事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(特別委員)

第4条 審議会は、住居表示実施地域の事項について調査審議するため、特別委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、当該審議事項に関係のある者のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住居表示の実施に関する事務を所管する課において処理する。

(令7条例3・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。

附則

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月30日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月25日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月26日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月25日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月24日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月24日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月24日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月21日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

栗東市住居表示審議会条例

昭和56年3月31日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第7章 市民生活/第3節 住居表示
沿革情報
◆ 昭和56年3月31日 条例第5号
◇ 昭和56年12月25日 条例第36号
◇ 昭和58年4月1日 条例第22号
◇ 平成5年3月30日 条例第2号
◇ 平成10年3月31日 条例第13号
◇ 平成11年3月31日 条例第12号
◇ 平成14年3月25日 条例第2号
◇ 平成15年3月26日 条例第21号
◇ 平成17年3月25日 条例第1号
◇ 平成22年4月1日 条例第10号
◇ 平成23年3月25日 条例第1号
◇ 平成29年3月24日 条例第1号
◇ 令和3年3月24日 条例第1号
◇ 令和4年3月24日 条例第1号
◇ 令和7年3月21日 条例第3号