○栗東市住居表示に関する条例施行規則

昭和59年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市住居表示に関する条例(昭和59年栗東町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用に供する建物

(3) その他市長が必要と認める建物その他の工作物

(住居番号付定等の申請)

第3条 条例第3条第1項及び第2項の規定により建物その他の工作物に住居番号を付けること又は従来の住居番号を変更すること若しくは廃止すること(以下「住居番号付定等」という。)の申請は、別記様式第1号により行うものとする。

(住居番号付定等の決定通知)

第4条 条例第3条第4項の規定による住居番号付定等の決定通知は、別記様式第2号により行うものとする。

(住居番号表示の特例)

第5条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(住居番号の様式)

第6条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示の様式は、前条に定める場合を除き、別記様式第3号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市住居表示に関する条例施行規則

昭和59年3月26日 規則第7号

(令和3年7月6日施行)