○栗東市住居表示に関する条例施行規則
昭和59年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市住居表示に関する条例(昭和59年栗東町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用に供する建物
(3) その他市長が必要と認める建物その他の工作物
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。