○栗東市防災会議条例
昭和37年10月3日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき栗東市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 栗東市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定による市の水防計画の作成に関すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は市長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 滋賀県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
(2) 市の区域の全部又は一部を管轄する警察署長又はその指名する職員
(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 市の教育委員会の教育長
(5) 湖南広域行政組合の消防長又はその指名する職員及び消防団長
(6) その他市長が必要と認めた関係公共機関の者
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後初めて第1条の規定による改正後の栗東市防災会議条例第3条第5項第7号の規定により任命される者の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。