○栗東市地域防災無線協議会規約
平成10年11月20日
告示第114号
(設置)
第1条 栗東市及びその周辺の地域において、栗東市の開設する地域防災無線設備(以下「本設備」という。)の適切な運用により、災害の未然防止並びに災害が発生した場合の被害拡大の防止及び災害復旧の迅速な措置等を図るための通信(以下「地域防災通信」という。)を確保することを目的として、栗東市地域防災無線協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、栗東市、地域防災関係機関及び生活関連機関(以下「会員」という。)をもって構成する。
2 会員は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第5条の2に基づき「本設備」を運用することができる。
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、栗東市長をもって充てる。
3 副会長は、会長があらかじめ指名する委員を充てる。
4 会長は本会を代表し、会を総括する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(総会)
第4条 協議会に総会を置く。
2 総会は、年1回定期的に開催する。
3 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
4 総会は、会長が招集する。
5 会長は、総会の議長となる。
6 総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(総会の議決事項)
第5条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 「本設備」の運用に関すること。
(3) 通信訓練の計画及び実施に関すること。
(4) 無線設備の保全・整備の計画及び実施に関すること。
(地域防災通信の実施)
第6条 会員は、栗東市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、会長の指揮の下に地域防災通信を行う。
(無線局の管理運用)
第7条 会員は、別に定めるところにより、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線局(以下「無線局」という。)を適正に管理及び運用しなければならない。
(通信訓練)
第8条 会員は、災害が発生し、又は発生のおそれのある場合に備えて、円滑な地域防災通信の実施を期するため、地域防災計画に基づき、会長の指揮のもとに年1回以上の通信訓練を行うものとする。
(無線局管理者の選任)
第9条 会員は、それぞれ無線局管理者等を指定し、管理及び運用に当たる。
2 会員は、前項の無線局管理者等を指定した場合は、会長に職務、氏名等を届け出るものとする。変更した場合も同様とする。
(地域防災計画)
第10条 協議会に関する事項は、地域防災計画に規定するものとする。
(事務局)
第11条 協議会の事務局を危機管理局危機管理課に置く。
(規約等の届出)
第12条 協議会の規約及び会員名簿は、近畿総合通信局に届け出るものとする。
2 規約及び会員名簿について変更があった場合も同様とする。
(無線局運用証明書)
第13条 会長は、会員に無線局運用証明書(別記様式)を交付する。
2 会員は、無線局を運用するときは、必ず無線局運用証明書を携帯しなければならない。
(委任)
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成11年7月19日告示第64号)
この告示は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日告示第126号)
この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の栗東市人権対策推進本部設置要綱の規定、第2条の規定による改正後の栗東市「人権教育のための国連10年」推進本部設置要綱の規定、第3条の規定による改正後の栗東市地域防災無線協議会規約の規定及び第4条の規定による改正後の栗東市地域安全連絡会議設置要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第79号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第86号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。