○栗東市訓練用消火器貸与規程

昭和53年3月30日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地域住民の自主防災意識の高揚と住民ぐるみの防災訓練への直接参加を図るため、本市が訓練用消火器(以下「消火器」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 消火器は、次に掲げる場合に貸与する。

(1) 各自治会において消火訓練を行う場合

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(管理責任)

第3条 消火器の貸出しに関する事務は、危機管理局危機管理課において行うものとする。

2 消火器の使用に伴う管理上の責任は、使用する自治会において負うものとする。

3 前項の場合において使用に伴う管理は、自治会長又は自治会長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(管理指導員)

第4条 消火器の使用に当たっては、次項に掲げる者のうちから管理指導員をおかなければならない。

2 管理指導員は、次に掲げる職にあるものとする。

(1) 栗東市消防団員

(2) 湖南広域消防局中消防署職員

3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、器具の管理及び訓練参加者の安全確保の指導に当たるものとする。

(使用申請)

第5条 消火器を使用する自治会長は、使用する当日までに訓練用消火器使用願(別記様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、支障がないと認めたときは、訓練用消火器使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(消火器の返却、薬品詰替料の納付)

第6条 前条により許可を受け、借受した消火器については、使用日から3日以内に返却しなければならない。

2 消火器使用許可を受け、使用した場合においては、薬品詰替料を使用日から3日以内に納付しなければならない。

(弁償)

第7条 消火器使用に際して、器具を毀損し、又は滅失した場合は、何人の行為であっても管理責任者においてその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、次のとおりとする。

(1) 滅失の場合 新規購入額

(2) 毀損の場合 修理実費額

(使用上の注意)

第8条 管理責任者は、訓練参加者に対し、次に掲げる事柄について熟知させ、その管理をしなければならない。

(1) 管理指導員の指示に従うこと。

(2) 訓練場所は、建物の密集していない空地を設定すること。

(3) 訓練場所には、管理責任者が用意する物のほか、訓練参加者等が危険物等を持込ませないこと。

この告示は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年9月2日告示第98号)

この告示は、昭和60年9月2日以後の貸与に係る詰替料から適用する。

(平成10年5月7日告示第53号)

この告示は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年7月19日告示第64号)

この告示は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日告示第125号)

この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の罹災便所衛生処理助成金交付規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東市訓練用消火器貸与規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東市児童遊園遊具設置補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の栗東市行政区掲示板設置事業補助金規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東市防犯灯設置補助金交付要綱の規定、第6条の規定による改正後の栗東市児童館運営委員会要綱の規定、第7条の規定による改正後の栗東市老人憩の間初度備品補助金交付要綱の規定、第8条の規定による改正後の栗東市再資源化奨励補助金交付要綱、第9条の規定による改正後の栗東市交通安全等公益に供する行政区駐車場施設設置費助成要綱の規定、第10条の規定による改正後の栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱の規定、第11条の規定による改正後の栗東市立老人福祉センター管理運営に関する要綱の規定、第12条の規定による改正後の栗東市自主防災組織設立補助金交付要綱の規定及び第13条の規定による改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日告示第79号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第85号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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栗東市訓練用消火器貸与規程

昭和53年3月30日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第4節 災害対策
沿革情報
昭和53年3月30日 告示第10号
昭和60年9月2日 告示第98号
平成10年5月7日 告示第53号
平成11年7月19日 告示第64号
平成14年12月27日 告示第125号
平成20年4月1日 告示第79号
平成22年4月1日 告示第85号
平成23年4月1日 告示第111号
平成26年4月1日 告示第86号
平成29年4月1日 告示第67号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和5年4月1日 告示第1046号