○栗東市交通安全対策会議条例

昭和45年12月22日

条例第33号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、栗東市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 栗東市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、栗東市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及び実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 滋賀県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 滋賀県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 部内の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員は、それぞれ3人以内、5人以内、1人及び10人以内とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む機関の職員のうちから市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市交通安全対策会議条例

昭和45年12月22日 条例第33号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第5節 交通対策・地域安全
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第33号
昭和48年4月1日 条例第1号
昭和55年4月1日 条例第14号
平成5年3月30日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第13号
平成8年3月29日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第12号
平成13年3月26日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第2号
平成17年12月26日 条例第39号