○栗東市交通安全対策審議会条例

平成12年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、栗東市交通安全対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、交通安全の保持に関する事項について総合的に調査及び審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人をもって組織する。

2 委員は、次に定めるところにより市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し会務を統括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(顧問)

第6条 審議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、滋賀県草津警察署長及び滋賀県警察本部交通部交通機動隊長をもってこれに充てる。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集しその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数以上で決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、交通政策を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(栗東町交通安全に関する条例の廃止)

2 栗東町交通安全に関する条例(昭和41年栗東町条例第8号)は、廃止する。

(平成13年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市交通安全対策審議会条例

平成12年3月27日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第5節 交通対策・地域安全
沿革情報
平成12年3月27日 条例第3号
平成13年3月26日 条例第2号
平成13年6月20日 条例第16号
平成14年3月25日 条例第2号
平成16年6月25日 条例第27号
平成17年6月27日 条例第14号
平成21年4月1日 条例第16号