○栗東市営駐車場の設置及び管理に関する条例
平成8年10月1日
条例第21号
(設置)
第1条 市街地における自動車の駐車秩序を確立し、道路交通の円滑化と都市景観の維持を図るとともに、公衆の利便に資するため、栗東市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市営駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栗東第1駐車場 | 栗東市安養寺六丁目573番地1他 |
栗東第2駐車場 | 栗東市安養寺三丁目317番地1 |
(供用時間等)
第3条 市営駐車場の供用時間及び休業日等は、規則で定める。
(利用車両の範囲)
第4条 市営駐車場を利用できる車両は、次のとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車
(2) 前号に掲げるものの内、栗東第1駐車場で利用できる車両は車幅2.10メートル以内、車高2.20メートル以内かつ全長5.00メートル以内の車両とし、栗東第2駐車場で利用できる車両は車幅2.30メートル以内かつ全長5.50メートル以内の車両とする。
(駐車料金)
第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。
(料金の徴収等)
第6条 料金は、自動車を駐車させた者から自動車を出庫させるときに徴収する。
(料金の不徴収)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める自動車
(割増金)
第8条 市長は、不法に第5条の規定による料金の納付を免れた者から、その額のほか、その額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることのできない自動車
(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(3) 駐車場の構造又は設備をき損するおそれがあると認められる自動車
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造又は設備を汚染し、又はき損すること。
(3) 火気を使用し、騒音を発し、又はゴミその他の汚物を捨てること。
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為
(休止等)
第11条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認められるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 市長は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとする場合は、その旨を告示し、休止している駐車場の全部又は一部の供用を再開しようとする場合も、同様とする。
(違反措置)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者に対して、駐車場の使用の許可を取り消し、直ちに出庫させることができる。
(1) 係員の指示に従わないとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
2 前項の規定により当該使用者に損害が生ずることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第13条 駐車場の構造又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を免除することができる。
(事故等の免責)
第14条 天災、火災、盗難又は駐車場内の事故等により、駐車場における使用者及び第三者がこうむった損害に対しては、市はその責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、市営駐車場の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、栗東第1駐車場の供用に係る規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第31号で平成8年12月16日から施行)
附則(平成18年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 単位 | 料金 | |
普通自動車 | 1日1回につき | 30分まで | 100円 |
30分を超え1時間まで | 300円 | ||
1時間を超えるとき | 500円 |
備考 1日とは、午前0時から午後12時までとする。