○手原駅前自転車駐車場の設置に関する条例

昭和57年10月5日

条例第25号

(設置)

第1条 手原駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立して、都市景観の維持を図り、併せて市民の利便に資するため、手原駅前自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

手原駅前自転車駐車場

栗東市手原四丁目2番29号

手原駅前第2自転車駐車場

栗東市手原四丁目1番6号

手原駅前北口自転車駐車場

栗東市手原三丁目1番32号

(駐車できる車両の種類)

第3条 駐車場に駐車できる車両の種類は、自転車、原動機付自転車及び自動2輪車(以下「自転車等」という。)とする。

(手数料)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、自転車等の保管について別表に定める手数料を納付しなければならない。

(手数料の還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第6条 市長は、駐車場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 駐車場の施設又は工作物を損傷するおそれがあるとき。

(3) 自転車等に施錠装置が整備されていないと認められるとき。

(4) その他市長が管理運営上支障があると認めるとき。

2 市長は、駐車場の利用において管理上必要な条件を付すことができる。

(禁止行為)

第7条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の工作物又は他の自転車等を汚損又は破損すること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 市長の許可を得ないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(5) 広告物、宣伝ビラ等を配布すること。

(6) その他駐車場の管理運営上支障を及ぼすと認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 駐車場の利用者は、故意又は過失により施設を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(駐車場内における損害の責任)

第9条 駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、本市は賠償の責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第35号で昭和58年1月5日から施行)

(昭和60年11月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

 

区分

一時預り手数料(1日1回につき)

定期手数料

1箇月

3箇月

 

階数

1階

2階

1階

2階

1階

2階

種別

 

自転車

100

90

1,800

1,600

5,400

4,800

原動機付自転車

自動2輪車

200

3,000

9,000

手原駅前自転車駐車場の設置に関する条例

昭和57年10月5日 条例第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第5節 交通対策・地域安全
沿革情報
昭和57年10月5日 条例第25号
昭和60年11月5日 条例第30号
平成3年3月29日 条例第14号
平成18年6月30日 条例第25号
平成19年3月31日 条例第12号
平成21年12月24日 条例第31号