○栗東市地域安全に関する条例

平成12年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪から市民の生活の安全を守るために、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、相互に協力して、地域安全に関する意識の高揚を図り、かつ、積極的な地域安全運動を推進し、もって安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者(市内に住所を有する者で構成する団体を含む。)及び滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物を所有する者及び管理する者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(3) 地域住民 市民及び事業者をいう。

(4) 地域安全 犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会をいう。

(5) 地域安全運動 地域住民が警察、自治体等と連携し、地域安全に関する自主的な活動を行うことをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 犯罪防止に関する啓発活動

(2) 地域安全運動の推進

(3) 地域安全を目的とする環境の整備

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市は、警察等関係団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

(地域住民の責務)

第4条 地域住民は、地域安全運動の推進に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(防犯のまちづくり審議会)

第5条 地域安全に関する方策について審議するため、栗東市防犯のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

栗東市地域安全に関する条例

平成12年3月27日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第5節 交通対策・地域安全
沿革情報
平成12年3月27日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第1号