○栗東市防犯灯設置補助金交付要綱
昭和63年7月20日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の防犯意識を高め、犯罪を未然に防ぐ地域社会づくりに寄与するため、栗東市の自治会が設置する防犯灯に対する補助に関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 事業主体は、栗東市内の自治会とする。
2 補助対象は、防犯灯の新規設置又は照明器具一式の取替えとする。ただし、他から事業費用の全部又は一部について補助を受ける場合は、対象としない。
(維持管理)
第3条 防犯灯設置後における消耗品代等の維持管理については、その全額を自治会の負担とする。
(1) 防犯灯用支柱の設置又は交換を伴わない場合 防犯灯1灯につき事業費1万円(最高限度額)に2分の1を乗じて得た額
(2) 防犯灯用支柱の設置又は交換を伴う場合 防犯灯1灯につき事業費2万円(最高限度額)に2分の1を乗じて得た額
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、防犯灯設置補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため、必要があるときは補助金交付申請書の内容に修正を加え、又は条件を付することができるものとする。
(実績報告)
第7条 補助金交付申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに防犯灯設置補助金実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、告示の日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年6月25日告示第53号)
この告示は、告示の日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年3月21日告示第15号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日告示第125号)
この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の罹災便所衛生処理助成金交付規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東市訓練用消火器貸与規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東市児童遊園遊具設置補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の栗東市行政区掲示板設置事業補助金規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東市防犯灯設置補助金交付要綱の規定、第6条の規定による改正後の栗東市児童館運営委員会要綱の規定、第7条の規定による改正後の栗東市老人憩の間初度備品補助金交付要綱の規定、第8条の規定による改正後の栗東市再資源化奨励補助金交付要綱、第9条の規定による改正後の栗東市交通安全等公益に供する行政区駐車場施設設置費助成要綱の規定、第10条の規定による改正後の栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱の規定、第11条の規定による改正後の栗東市立老人福祉センター管理運営に関する要綱の規定、第12条の規定による改正後の栗東市自主防災組織設立補助金交付要綱の規定及び第13条の規定による改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月24日告示第194号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行日以後に設置を終えた防犯灯に係る補助金の交付について適用し、同日前に設置を終えた防犯灯に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第59号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第63号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第31号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第48号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第65号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日告示第50号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第40号)
この告示は、令和2年3月25日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第1014号)
この告示は、令和3年3月24日から施行する。