○栗東市消費者モニター設置規則

昭和58年3月14日

規則第4号

(設置)

第1条 消費者行政に対する市民の意見、要望及び情報等を迅速かつ適確に把握し、消費生活の安定向上を図るため、本市に消費者モニター(以下「モニター」という。)を置く。

(定数)

第2条 モニターの定数は、16人以内とする。

(資格及び選考)

第3条 モニターには市内在住の選挙権を有する者の中から推薦による者と一般公募による者で構成し、市長が委嘱する。ただし、次に掲げる者は除く。

(1) 国又は普通地方公共団体の議会議員

(2) 国又は普通地方公共団体の一般職・特別職(ただし、非常勤特別職を除く。)の公務員

(3) 現在行政相談委員及び国政・県政・市政モニターの職にある者

2 モニターの選出は、次の方法で行う。

(1) 推薦モニター 定数 8人以内

栗東市消費者団体構成員の中から選出する。

(2) 公募モニター 定数 8人以内

モニターの募集は、市広報紙等で行う。ただし、定数を超え、又は定数に満たない場合は、適宜市長が調整する。

(依頼期間)

第4条 モニターの依頼期間は、依頼の日から当該年度の3月末日までとする。

(依頼の取消し)

第5条 モニターが次に掲げる事由に該当する場合は、依頼を取り消す。

(1) モニター資格を喪失したとき。

(2) 辞退の申出があったとき。

(3) 病気、長期出張等により事務の遂行ができなくなったとき。

(依頼事項)

第6条 モニターに依頼する事項は、次のとおりとする。

(1) 消費者行政施策及び消費生活について、意見、要望を述べること。

(2) 不当表示、不良食品、欠陥商品及び小売価格の動向について情報を提供すること。

(3) モニター会議に出席し、意見を述べること。

(4) その他市長が提出する課題について調査し、意見を述べること。

(謝礼)

第7条 モニターに対しては、謝礼を支給する。

(庶務)

第8条 モニターに関する庶務は、市民部自治振興課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年4月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市消費者モニター設置規則

昭和58年3月14日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第7節 消費生活
沿革情報
昭和58年3月14日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第14号
平成5年4月1日 規則第23号
平成7年4月20日 規則第11号
平成13年4月20日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第33号