○栗東市自衛官募集事務処理規則
昭和50年10月1日
規則第14号
栗東町自衛官募集事務処理規則(昭和41年栗東町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 栗東市における自衛官募集の事務処理及び募集のための広報宣伝実施に関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 自衛官の募集 2等陸士、2等海士、2等空士幹部候補生、一般曹候補生、貸費学生、航空学生、防衛大学校学生、看護学生、自衛隊生徒及び幹部曹として採用する自衛官の募集
(2) 募集事務 志願手続等の事務連絡及び募集に関する広報宣伝
(3) 関係組織体等 関係官公署、学校報道機関、協力団体、自衛隊相談所等
(県、地連、関係組織団体等との連絡調整)
第3条 募集事務の処理に際しては、知事及び自衛隊滋賀地方連絡部長(以下「地連部長」という。)並びに関係組織団体等と常に緊密な連携を保持すると共に自主的、積極的施策を講ずるものとする。
(応募資格の調査報告)
第4条 市長は、市の区域内に住所又は本籍地を有する者の住所、本籍照会事項について、地連部長より照会があったときは速やかに調査し回答するものとする。
(応募者等の連絡調整)
第5条 市長は、応募者より志願票の請求又は提出があった場合及び応募に関する照会等を受けた場合は、速やかに地連部長に通報する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、市長が募集事務の遂行に関し必要と認めるときは、その都度適当な措置を講ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。