○栗東市農業委員会選挙事務取扱規程
昭和35年9月22日
農委告示第4号
(適用範囲)
第1条 この規程は、栗東市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、会長(会長の職務を行う者がないときは、副会長、会長及び副会長の職務を行う者がともにないときは、最年長の委員以下同じ。)がその旨を宣告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票を行うときは、会長が職員をして所定の投票用紙を委員に配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は、投票用紙を備付けの投票箱に順次投入するものとする。
第5条 選挙は、単記、無記名の投票により行う。
2 投票は、委員1人につき1票とする。
(投票箱の閉鎖)
第6条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第7条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員の中から総会に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。
(無効投票)
第8条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 被選挙人の氏名を自書していないもの
(3) 被選挙人の氏名以外(職業、住所又は敬称等を除く。)の事項を記入したもの
(4) 被選挙人の資格のない者の氏名を記入したもの
(5) 1票中に2人以上の氏名を記入したもの
(選挙結果の報告)
第9条 会長は、選挙の結果を直ちに総会において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第10条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。
2 前項の投票用紙は、縦14センチメートル、横4センチメートルとする。
(指名推選)
第11条 出席委員に異議がないときは、投票によらないで指名推選の方法によることができる。
2 前項の方法により選挙を行う場合においては、会長は被指名人を当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、総ての出席委員の同意があったものを当選人とする。
3 指名推選の方法により2人以上を選挙する場合は、被選挙人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(選挙に関する書類の保存)
第12条 会長は、当該当選人の任期中は、その者に関する投票の有効及び無効についての書類を保存する。
(疑義)
第13条 選挙に関する疑義は、会長が総会に諮って決める。
附則
この告示は、昭和35年9月22日から施行する。
附則(昭和60年7月1日農委告示第15号)
この告示は、昭和60年7月1日から施行する。