○栗東市農業委員会選挙事務取扱規程

昭和35年9月22日

農委告示第4号

(適用範囲)

第1条 この規程は、栗東市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは、会長(会長の職務を行う者がないときは、副会長、会長及び副会長の職務を行う者がともにないときは、最年長の委員以下同じ。)がその旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長が職員をして所定の投票用紙を委員に配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、投票用紙を備付けの投票箱に順次投入するものとする。

第5条 選挙は、単記、無記名の投票により行う。

2 投票は、委員1人につき1票とする。

(投票箱の閉鎖)

第6条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第7条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から総会に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。

(無効投票)

第8条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 被選挙人の氏名を自書していないもの

(3) 被選挙人の氏名以外(職業、住所又は敬称等を除く。)の事項を記入したもの

(4) 被選挙人の資格のない者の氏名を記入したもの

(5) 1票中に2人以上の氏名を記入したもの

(選挙結果の報告)

第9条 会長は、選挙の結果を直ちに総会において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第10条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。

画像

2 前項の投票用紙は、縦14センチメートル、横4センチメートルとする。

(指名推選)

第11条 出席委員に異議がないときは、投票によらないで指名推選の方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行う場合においては、会長は被指名人を当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、総ての出席委員の同意があったものを当選人とする。

3 指名推選の方法により2人以上を選挙する場合は、被選挙人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(選挙に関する書類の保存)

第12条 会長は、当該当選人の任期中は、その者に関する投票の有効及び無効についての書類を保存する。

(疑義)

第13条 選挙に関する疑義は、会長が総会に諮って決める。

この告示は、昭和35年9月22日から施行する。

(昭和60年7月1日農委告示第15号)

この告示は、昭和60年7月1日から施行する。

栗東市農業委員会選挙事務取扱規程

昭和35年9月22日 農業委員会告示第4号

(昭和60年7月1日施行)