○栗東市農業委員会事務局規程

昭和60年7月1日

農委告示第14号

(目的及び設置)

第1条 この規程は、栗東市農業委員会運営規程(平成29年栗東市農委告示第1号)第42条の規定により、栗東市農業委員会の事務を処理するため、栗東市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

2 事務局は、栗東市安養寺一丁目13番33号栗東市役所内に置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、その他の職員を置く。

2 前項の職員は、書記その他の職員をもって充てる。

(職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局係長は、上司の命を受けて事務を掌理する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受け、係長の職務を補助し、事務を処理する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 委員及び農地利用最適化推進委員名簿の作成に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 委員及び農地利用最適化推進委員の出欠に関すること。

 委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償に関すること。

 委員会の予算要求等に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 委員会の広報に関すること。

 農業委員会ネットワークとの連携に関すること。

 諸証明に関すること。

 手数料の徴収に関すること。

 農業者年金の受託業務に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

 その他委員会の庶務に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、意見書等の収受、配布及び送付に関すること。

 総会の議事に関すること。

 総会の議決事項の処理に関すること。

 総会における選挙に関すること。

 議事録の作成及び保管に関すること。

 総会、役員会、部会、農地利用最適化推進委員会等の会議の調整に関すること。

 総会の傍聴人に関すること。

 その他委員会に関すること。

(3) 調査に関すること。

 委員会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

 要望書、意見書等に関すること。

 議事及び審議に必要な資料の収集に関すること。

 事務の調査及び検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 農政に関する情報の収集に関すること。

 各種法規の調査及び研究に関すること。

 その他委員会の調査に関すること。

(専決事項)

第5条 起案文書は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張を命令すること。

(2) 職員の事務分担を命令すること。

(3) 職員の時間外勤務等を命令すること。

(4) 職員の休暇、欠勤等の諸届を処理すること。

(5) 定例の調査並びに統計の作成及び報告に関すること。

(6) 委員会及び部会の議決に係る関係書類の処理に関すること。

(7) 軽易な事件の報告、照会、回答及び資料の収集に関すること。

(8) 軽易な証明に関すること。

(事務処理)

第6条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(職員の服務)

第7条 事務局長、書記その他の職員に関する任用給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては市長が任用する職員の例による。

(規程の改廃)

第8条 この規程を改正又は廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

この告示は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成12年2月25日農委告示第9号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日農委告示第31号)

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日農委告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日農委告示第1号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

栗東市農業委員会事務局規程

昭和60年7月1日 農業委員会告示第14号

(平成29年1月10日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和60年7月1日 農業委員会告示第14号
平成12年2月25日 農業委員会告示第9号
平成16年12月1日 農業委員会告示第31号
平成22年4月1日 農業委員会告示第25号
平成29年1月10日 農業委員会告示第1号