○栗東町例規集改版に伴う栗東町農業委員会規則の整理に関する特別措置規則

平成13年9月28日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、現に施行中の栗東町農業委員会規則(以下「既存の規則」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な特別措置を定めるものとする。

(用語等の統一の基準)

第2条 既存の規則に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

2 既存の規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発125号)に基づき、小書きとする。

第3条 前条に定めるもののほか、既存の規則の字句等で統一その他の整理を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整理するものとする。

2 前項の用語等を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 号の細分を統一すること。

(2) 句読点の整理を行うこと。

(3) 法令、規則等の引用を統一すること。

(4) 表及び様式の整理を行うこと。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

栗東町例規集改版に伴う栗東町農業委員会規則の整理に関する特別措置規則

平成13年9月28日 農業委員会規則第2号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成13年9月28日 農業委員会規則第2号