○届出事務の処理に関する規程

昭和58年3月7日

農委告示第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、「農地法施行規則の一部改正する省令」(昭和57年農林水産省令第27号、昭和57年7月30日公布、同年10月1日施行)及び「同事務次官通達」(57農政B第1053号、昭和57年7月30日付)で通達された市街化区域内農地の転用届出(以下「届出」という。)に関する事務処理を農地法(昭和27年法律第229号)、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の原則を守り、都市農業振興を図り、市街化区域内の農業委員会の役割を確保する方針を堅持して、「迅速化する」ため定める。

(処理方針の決定)

第2条 届出書の提出があった場合は、農業委員会の総会に付議するか、専決処理するかについて会長、事務局の二者で協議、決定する。

(農業委員会における審議)

第3条 届出書の提出があった場合で、次の各号に該当する場合は、農業委員会の総会に付議しなければならない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、栗東市が期待する将来像との整合の適否及び周辺農業者の農業上の土地利用・水利等に悪影響を及ぼすおそれのある場合

(3) その他これらに準ずる場合

2 前項の農業委員会審議後の事案は、可及的速やかに届出を行った者に受理通知書を交付するものとする。

(専決事務処理)

第4条 事務局長は、前条第1項各号に掲げる場合以外の事案について専決することができる。

2 事務局長は、前項の専決事項となった事案を可及的速やかに事務処理し、届出を行った者に受理通知書を交付するものとする。

3 事務局長は、第1項で専決した事案については、直近の農業委員会の総会に報告しなければならない。

(関係書類の整備)

第5条 第2条の処理方針の協議、決定に係る関係書類及び前条の専決事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会において定める。

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、施行日以前の届出については従来通りとする。

(附記)

1 届出書の受付締切日は毎月10日、20日及び月末とする。

2 現地調査は実施する。なお、地区担当委員の見解を求める。

3 届出者の説明依頼は、必要に応じて求めることができる。

届出事務の処理に関する規程

昭和58年3月7日 農業委員会告示第19号

(昭和58年3月7日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和58年3月7日 農業委員会告示第19号