○栗東市立農林業技術センターの管理及び運営に関する規則

昭和62年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立農林業技術センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年栗東町条例第20号)第21条の規定により、農林業技術センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理の手続)

第1条の2 条例第4条第1項の規定による申請は、農林業技術センター指定管理者指定申請書(別記様式第1号)により、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 年間事業計画書

(2) 年間収支予算書

(3) 定款等及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(4) 役員及び業務に従事するものの名簿及び履歴書

(5) 当該法人その他の団体の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類

(6) 当該法人その他の団体の過去2年間の事業収支を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項第1号の年間事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 運営規則

(2) 年間行事計画

(3) 職員の体制

(4) 施設の維持管理作業に係る計画

(5) 帳簿の調製

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定)

第1条の3 条例第5条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 前条第2項第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法

(3) 施設内の物品の所有権の帰属

(4) 個人情報の保護に関して必要な事項

(5) 災害、事故、その他の緊急事態が発生した場合の対応

(6) 危険負担

(7) 指定管理者の指定解除に係る手続き

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第2条 条例第14条の事業報告書は、栗東市立農林業技術センター事業報告書(別記様式第2号)によるものとする。

2 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 利用料金収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(再委託の禁止)

第3条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、施設の管理に付随する個別の業務については、この限りではない。

(使用の届出)

第4条 農林業技術センターを使用しようとする者は、指定管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第5条 農林業技術センターの使用者は、使用承認を受けたときに、指定管理者に対し、使用料を納入するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 農林業技術センターの使用については、指定管理者の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、農林業技術センターの管理運営について必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

この規則は、昭和62年4月10日から施行する。

(平成17年3月25日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日規則第60号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に2条を加える改正規定及び附則の次に2様式を加える改正規定中別記様式第1号を加える部分は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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栗東市立農林業技術センターの管理及び運営に関する規則

昭和62年3月28日 規則第10号

(平成20年12月1日施行)