○栗東農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例
平成12年9月21日
条例第35号
(設置)
第1条 稲作を基幹とした農業の持続的な発展と水田農業活性化対策との整合性を図る中で、適地適作を基本に集落ぐるみによる集団転作等を推進し、農業生産技術の向上と転作の定着化を促進し、農業の担い手の育成・確保を図るとともに、転作作物を利用した加工品の製造・販売及び野菜の直売を行うことにより、農業後継者等の育成と雇用機会の増加を図り、地域の特性を活かした魅力ある農業の振興を図るため、栗東農畜産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東農畜産物処理加工施設
位置 栗東市出庭961番地1
(事業)
第3条 加工施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物の加工
(2) 農産物及び加工品の販売
(3) 農業生産技術等の各種学習会の開催
(4) 農産物の加工体験講座の開催
(指定管理者による管理)
第4条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 前条の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を行ったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、加工施設の管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(2) 施設の適切な管理及び管理経費の縮減が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 事業計画に沿って、計画的で適切な運営を安定して行う能力を有すること。
(協定の締結)
第6条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、加工施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工施設の使用の許可に関する業務
(2) 加工施設の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業に関すること。
(4) その他加工施設の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(施設の変更禁止)
第9条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(目的外使用禁止)
第10条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。
(守秘義務)
第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業報告の聴取等)
第13条 市長は、加工施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し)
第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。
(事業報告書の提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(開館時間)
第16条 加工施設の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第17条 加工施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日以後の最初の休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の手続)
第18条 加工施設を利用しようとする者は、指定管理者に規則で定めるところにより申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第19条 指定管理者は、施設等の利用について次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を許可するものとする。
(1) 風俗を害し、秩序を乱す利用
(2) 営利を目的とする利用
(3) 政治団体活動を目的とする利用
(4) 管理上支障がある利用
(利用制限)
第20条 指定管理者は、施設等の利用について、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、その利用を制限する。
(利用の取消し)
第21条 指定管理者は、施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用内容が許可のときと違ったとき。
(3) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(4) 指定管理者が加工施設の管理及び運営上特に必要があると認めたとき。
(利用料金)
第22条 利用者(別表に掲げる施設を利用する者に限る。以下同じ。)は、加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の収受)
第23条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第24条 施設等を損傷し、又は損失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成17年9月27日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第4条の次に17条を加える改正規定(第5条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第40号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第22条関係)
利用時間 区分 | 9:30~12:00 | 13:00~17:00 | 9:30~17:00 |
試食室兼学習室 | 2,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
備考
1 冷房設備を使用した場合は冷房料として利用料金に5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として利用料金に5割を加算した額とする。
2 調理設備を使用したときは、利用料金に1時間につき300円を加算した額とする。
3 使用者が市外居住者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。
4 使用者が民間事業者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。