○栗東農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する規則

平成12年9月21日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東農畜産物処理加工施設設置条例(平成12年栗東町条例第35号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、栗東農畜産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理の手続)

第1条の2 条例第5条第1項の規定による申請は、栗東農畜産物処理加工施設指定管理者指定申請書(別記様式第4号)により、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第5条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 年間事業計画書

(2) 年間収支予算書

(3) 定款等及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(4) 役員及び業務に従事するものの名簿及び履歴書

(5) 当該法人その他の団体の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類

(6) 当該法人その他の団体の過去2年間の事業収支を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第1号の年間事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 経営方針又は運営規則

(2) 年間行事計画及び職員の体制

(3) 施設の運営・維持管理に係る計画

(4) 個人情報の保護に関して必要な事項

(5) 災害、事故その他の緊急事態が発生した場合の対応

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定)

第1条の3 条例第6条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 前条第2項第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法

(3) 施設内の物品の所有権の帰属

(4) 危険負担

(5) 指定管理者の指定解除に係る手続き

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第2条 条例第15条の事業報告書は、栗東農畜産物処理加工施設事業報告書(別記様式第5号)によるものとする。

2 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 利用料金収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(再委託の禁止)

第3条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、施設の管理に付随する個別の業務については、この限りではない。

(利用の手続)

第4条 条例第18条に規定する加工施設は条例別表に掲げる施設とし、同条の申請書は栗東農畜産物処理加工施設利用許可申請書(別記様式第6号)によるものとする。

(利用料金等)

第5条 指定管理者が条例第22条第2項に規定する利用料金を定め、又は変更する場合において、同項の規定により市長の承認を受けるときは、栗東農畜産物処理加工施設利用料金承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の承認をしたときは、栗東農畜産物処理加工施設利用料金承認書(別記様式第8号)を指定管理者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 加工施設の使用については、指定管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成12年11月1日から施行する。

(平成17年9月27日規則第61号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に2条を加える改正規定及び別記様式第3号の次に5様式を加える改正規定中別記様式第4号を加える部分は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別記様式第1号 削除

様式第2号 削除

様式第3号 削除

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栗東農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する規則

平成12年9月21日 規則第47号

(平成20年12月1日施行)