○栗東農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する規則
平成12年9月21日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東農畜産物処理加工施設設置条例(平成12年栗東町条例第35号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、栗東農畜産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 年間事業計画書
(2) 年間収支予算書
(3) 定款等及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(4) 役員及び業務に従事するものの名簿及び履歴書
(5) 当該法人その他の団体の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類
(6) 当該法人その他の団体の過去2年間の事業収支を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の年間事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 経営方針又は運営規則
(2) 年間行事計画及び職員の体制
(3) 施設の運営・維持管理に係る計画
(4) 個人情報の保護に関して必要な事項
(5) 災害、事故その他の緊急事態が発生した場合の対応
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定)
第1条の3 条例第6条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 前条第2項第1号の事業計画書に記載された事項
(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法
(3) 施設内の物品の所有権の帰属
(4) 危険負担
(5) 指定管理者の指定解除に係る手続き
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 利用料金収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(再委託の禁止)
第3条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、施設の管理に付随する個別の業務については、この限りではない。
(使用者の遵守事項)
第6条 加工施設の使用については、指定管理者の指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
附則(平成17年9月27日規則第61号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に2条を加える改正規定及び別記様式第3号の次に5様式を加える改正規定中別記様式第4号を加える部分は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別記様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第3号 削除