○こんぜの里バンガロー村の設置及び管理に関する条例
平成5年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 恵まれた地域資源の効果的な活用をもとに、自然にふれあう農林業体験及び野外活動を通じて、学童の豊かな情操形成や都市生活者との交流を深め、もって地域の活性化と活力ある農林業を展開するため、こんぜの里バンガロー村(以下「バンガロー村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バンガロー村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 こんぜの里バンガロー村
位置 栗東市観音寺535番地及び554番地1
2 こんぜの里バンガロー村の区域は、告示する。
(事業)
第3条 バンガロー村は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域資源の活用及び農林業技術の向上推進
(2) 農林業体験学習の開催及び推進
(3) 自然にふれあう野営等野外学習活動の指導及び啓蒙
(4) 農林業者及び学童並びに都市生活者相互間の対話交流の推進
(5) 農林産物及び加工品の展示販売
(施設)
第4条 バンガロー村に、次に掲げる施設を設置する。
(1) バンガロー管理棟
(2) バンガロー
(3) キャンプ場
(4) 水車公園
(指定管理者による管理)
第5条 バンガロー村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 前条の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を行ったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、バンガロー村の管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(2) 施設の適切な管理及び管理経費の縮減が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 事業計画に沿って、計画的で適切な運営を安定して行う能力を有すること。
(協定の締結)
第7条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、バンガロー村の管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) バンガロー村の使用の許可に関する業務
(2) バンガロー村の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業に関すること。
(4) その他バンガロー村の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(施設の変更禁止)
第10条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(目的外使用禁止)
第11条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。
(守秘義務)
第12条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業報告の聴取等)
第14条 市長は、バンガロー村の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し)
第15条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。
(事業報告書の提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(開場時間)
第17条 バンガロー村の開場時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休場日)
第18条 バンガロー村の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日以後の最初の休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の手続)
第19条 バンガロー村を利用しようとする者は、指定管理者に規則で定めるところにより申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第20条 指定管理者は、施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を許可する。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある利用
(2) バンガロー村の施設又は設備を損傷するおそれがある利用
(3) 指導者及び保護者を伴わない高校生以下の単独によるバンガローの利用
(4) 感染症患者及びその疑いのある者の利用
(5) 危険物又は他人の迷惑となるような物品若しくは動物等を携帯する者の利用
(6) 営利を目的とする利用
(7) 管理上支障がある利用
(利用の取消し)
第21条 指定管理者は、施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用内容が許可のときと違ったとき。
(3) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(4) 指定管理者がバンガロー村の管理及び運営上特に必要があると認めたとき。
(利用料金等)
第22条 利用者は、バンガロー村の利用に係る入村料及び利用料金(以下「利用料金等」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 指定管理者は、第2項の規定により利用料金等を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金等の収受)
第23条 前条第1項の規定により納付された利用料金等は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第24条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成7年3月28日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第31号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第17号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第5条の次に16条を加える改正規定(第6条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
1 入村料
区分 | 1人当たり | 備考 |
大人 | 200円 | 大人料金は中学生以上を、小人料金は小学生を対象とする。 |
小人 | 100円 |
2 バンガロー管理棟利用料金
利用時間 区分 | 9:00~20:00 | 備考 |
実習室及び調理室 | 1時間当たり 500円 | 1 冷房設備を使用した場合は冷房料として利用料金に5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として利用料金に5割を加算した額とする。 2 調理設備を使用した場合は、利用料金に1時間につき300円を加算した額とする。 |
3 バンガロー利用料金
区分 | 1日につき1棟当たり | 備考 |
バンガロー定員4人棟 | 平日・休日 10,700円 休前日 12,800円 | 1 1日とは、午後2時から翌午前10時までとする。 2 平日とは月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)をいい、休日とは日曜日及び祝日をいう。 3 7月1日から8月31日までの期間については、休前日の料金を適用する。 4 定員超過料金(1人当たり。寝具料金含む。) 大人 2,200円 小人 1,100円 |
バンガロー定員5人棟 | 平日・休日 13,400円 休前日 16,100円 | |
バンガロー定員6人棟 | 平日・休日 16,100円 休前日 19,300円 |
4 キャンプ場利用料金
区分 | テントサイト1日当たり | 備考 |
1基3人以下 | 4,800円 | 1 1日とは、午後2時から翌午前10時までとする。 2 寝具料金含む。 |
1基4人以上 | 1人当たり 1,600円 |
5 デッキ利用料金
区分 | 1人当たり | 備考 |
大人 | 220円 | 大人料金は中学生以上を、小人料金は小学生を対象とする。 |
小人 | 110円 |
6 器具利用料金
区分 | 1人当たり1張当たり | 備考 |
6人用テント | 1,600円 | 1日とは、午後2時から翌午前10時までとする。 |