○栗東市農林業振興事業補助金交付要綱

平成4年3月13日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市における農林業の円滑な振興を図るため、レーク滋賀農業協同組合、森林組合、集落農業組合並びに農家及び林家等が実施する農林業の振興事業に要する経費について、市長が必要と認める者に対し、市の予算の範囲内において助成するため栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)によるもののほか、補助事業の補助金を交付するのに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助事業」とは、市内に所在するレーク滋賀農業協同組合、森林組合、集落農業組合並びに農家及び林家等が実施する農林業振興事業で補助金の交付の対象となる事業をいう。

(補助金交付対象事業及び補助率)

第3条 補助金交付対象事業とは、次に定める事業をいう。

(1) 農業振興組織整備事業

(2) 農産物栽培振興推進事業

(3) 農業振興機械整備事業

(4) 農業振興施設整備事業

(5) 獣害防止事業

(6) 林業振興推進事業

(7) 林道事業

(8) 林業経営近代化施設整備事業

(9) 新林業構造改善事業

(10) その他市長が農林業の振興上特に必要と認めた事業

2 補助事業の範囲及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、栗東市農林業振興事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業実施日の40日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) 工事の施工にあっては、実施設計書、図面及び仕様書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 自然災害等特別な理由により農林業の振興上著しく、その効果が阻害される場合は、前項の規定にかかわらず、栗東市農林業振興事業指令前着行申請書(別記様式第2号)により市長の承認を受けた場合は事前に事業に着手することができる。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、栗東市農林業振興事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは補助金の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

2 補助事業者は、間接補助金を交付する場合において、前項の規定により市長が補助金の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者にこれを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(補助金の変更及び取消し)

第7条 市長は補助金の交付決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業を中止又は廃止したとき。

(2) 正当な理由なくして事業を著しく遅延させたとき。

(3) 虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適正と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に補助金が交付されている場合には、期限を定めてその返還をさせることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、直ちに栗東市農林業振興事業実績報告書(別記様式第4号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助金を受けて整備した農林業振興施設等について、交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、若しくは廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日告示第66号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成17年3月29日告示第40号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日告示第193号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第74号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日告示第138号)

この告示は、平成22年6月25日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年12月26日告示第211号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第1016号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1046号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日告示第1058号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月3日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

事業名

事業種目

採択基準

補助率(額)

1

農業振興組織整備事業

運営活動助成事業

集落組織及び市域組織における農業振興を図る推進事業

100%

2

農産物栽培振興推進事業

特産物栽培推進事業

特産物認定作物及び認定可能特産物の生産振興を図る推進事業

100%

3

農業振興機械整備事業

高性能農業機械整備事業

滋賀県特定高性能農業機械導入計画の利用規模下限面積に準ずる規模又は地域特性に応じて市長が必要と認める規模とする。ただし、国及び県補助事業の場合は、当該補助事業の採択基準とする。

国及び県補助事業 国及び県が定める率

市単独事業 20%

(上限額100万円)

4

農業振興施設整備事業

農業振興施設整備事業

1組合等100万円を限度として利用計画に準じた規模とする。ただし、国及び県補助事業の場合は、当該補助事業の採択基準とする。

国及び県補助事業 国及び県が定める率

園芸施設整備事業 50%

その他市単独事業 20%

5

獣害防止事業

有害鳥獣侵入防護柵設置事業

獣害防止対策のための防護柵(電気柵、防除網及び簡易防護柵をいう。)の設置事業。ただし、補助対象は材料費に限る。

50%

6

林業振興推進事業

運営活動助成事業

集落組織及び市域組織における林業振興を図る推進事業

市費100%

7

林道事業

単県小規模間伐作業道整備事業

作業道であって利用区域山林面積が1.0ha以上でかつ1路線100m以上の規模とする。

市費30%

8

林業・木材産業構造改善事業

林業機械及び施設設備事業

林業振興に係る生産加工又は集出荷用の機械及び施設であって機械又は施設の利用計画からみて適切な規模とする。

国及び県補助事業 50%

市単独事業 50%

9

林業・木材産業構造改善事業

林業・木材産業構造改革事業

新林業構造改善事業実施要綱に定める年次別目標面積を実施すること。

育林

新植 萌芽更新

補植 下刈

除伐 つる切

間伐 枝打

その他育林

市費 50%

単県小規模間伐作業道整備事業

作業道開設

利用区域森林面積5ha以上でかつ1路線100m以上の規模とする。

市費 30%

林業・木材産業構造改革事業

素材生産、加工、集出荷施設・チップ生産施設・樹苗生産施設・特用林産物生産、加工、集出荷施設

国及び県補助事業 50%

素材生産、加工、集出荷用機械・造林用機械・チップ生産用等機械・樹苗生産、集出荷用機械・特用林産物生産、加工、集出荷用機械・基盤整備用機械とし、機械及び施設の規模は、性能等は利用計画等からみて適切なものとする。

国及び県補助事業 50%

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栗東市農林業振興事業補助金交付要綱

平成4年3月13日 告示第10号

(令和4年10月3日施行)