○栗東市農業集落排水処理施設設置条例

平成6年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 本市における農業集落の生活環境の改善を図り、農業用水及び公共用水域の水質保全に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び農業集落排水処理施設事業実施要綱(昭和58年4月4日付58構改D第271号)の規定に基づき、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(処理施設の名称等)

第2条 処理施設の名称及び排水区域は、別表のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因する排水(滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第3項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)から排出される排水及び廃液を除く。)をいう。

(2) 処理施設 農業集落における汚水を排除するために設けられる排水管、汚水を処理するために設けられる施設その他の施設で、本市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水設備(し尿浄化槽を除く。)で、使用者が設置するものをいう。

(4) 排水区域 処理施設へ汚水を排除することができる農業集落をいう。

(5) 使用者 汚水を排除するための処理施設を使用する者をいう。

(使用開始の告示等)

第4条 市長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、排水区域その他必要な事項を告示し、一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 排水区域内の建物(特定工場等に係る建物を除く。)の所有者、利用者又は占有者は、処理施設の供用開始の日から3年以内に、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたものについては、この限りではない。

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設又は改廃(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が規則で定める排水設備の設置基準(以下「設置基準」という。)に適合するかどうか、市長の確認を受けなければならない。当該確認を受けた計画の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事は、栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号)第6条に規定する指定工事店でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査を実施した場合において、その工事が設置基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 排水設備は、前項の検査済証の交付を受けてからでなければ使用することができない。

(既設の設備の検査)

第9条 既設の設備を排水設備として使用し、汚水を処理施設に排除しようとする者は、市長に申請して、当該既設の設備について検査を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。使用者又は使用者の住所、氏名等を変更しようとするときも、同様とする。

(土砂等の投入の禁止等)

第11条 何人も、土砂、ごみ、油類その他処理施設に障害を及ぼすおそれのあるものを処理施設に投入し、又は排出してはならない。

2 使用者は、し尿を水洗便所によらなければ処理施設に排除してはならない。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、使用者から、処理施設の維持管理に必要な経費として、使用料を徴収する。

2 使用料について必要な事項は、別に条例で定める。

(行為の許可)

第13条 次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 処理施設を横断又は縦断して工作物を設置するとき。

(2) 処理施設付近で堀削等をするとき。

(3) 処理施設用地の占用をするとき。

(費用等の特別徴収)

第14条 1の排水区域内における処理施設整備事業の中途又は完了後、排水設備を新設又は増設し、新たに処理施設を使用しようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について必要と認めたときは、当該申請に係る処理施設の工事を行うものとする。この場合において、事業完了後の申請に係る工事に必要な費用は、すべて使用者の負担とする。

3 市長は、第1項の規定により申請を認めた場合において、排水設備を新設しようとする者から、新設負担金として、当該処理施設整備事業に伴う分担金の一部又は全部に相当する額を徴収するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して工事を実施した者及び当該工事を請負った者

(3) 第8条第3項の規定による検査済証の交付を受けずに排水設備を使用した者

(4) 第11条第1項の規定に違反した者

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する規定の経過措置)

4 第4条及び第7条から第13条までの規定による改正後の栗東町営住宅管理条例、栗東町農業集落排水処理施設設置条例、栗東町農業集落排水処理施設使用料条例、栗東町都市公園条例、栗東町公共下水道条例、栗東町下水道使用料条例、栗東町都市下水路条例及び栗東町水道事業給水条例の罰則に関する規定は、この条例の施行後にした行為に適用し、この条例の施行前にした行為に対する罰則については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

排水区域

栗東市浅柄野地区農業集落排水処理施設

浅柄野の全域

栗東市観音寺地区農業集落排水処理施設

観音寺の一部

栗東市農業集落排水処理施設設置条例

平成6年3月30日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)