○栗東市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例

平成6年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する農業集落排水処理施設整備事業(以下「整備事業」という。)に係る分担金の徴収について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、整備事業に係る排水区域内で居住用の家屋を所有し、若しくは所有しようとする者又は事業等を営む者で、農業集落排水処理施設を使用する者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の総額は、受益者が第5条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地等で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり200円を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。

3 分担金は、事業開始年度から事業完了年度までに、事業の進捗率に応じて徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 受益者からそれぞれ徴収する分担金の額は、前条の分担金の総額の範囲内において市長が定める。

(賦課対象区域の公告)

第5条 市長は、毎年度の当初に、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、所有者の氏名、地目及び地積を公告しなければならない。

(事業費等の確定及び分担金の賦課徴収)

第6条 市長は、事業年度毎に前条の公告の日現在における賦課対象区域内の土地に係る分担金の総額及び第4条の規定により算出した分担金の額を確定し受益者ごとに通知しなければならない。

2 市長は、前項の分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し徴収するものとする。

(延滞金等)

第7条 市長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、栗東市税条例(昭和30年栗東町条例第43号)第19条から第21条までの規定を適用し、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(徴収猶予及び減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(受益者の変更の届出)

第9条 受益者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名等に変更があったとき。

(2) 受益者に変更があったとき。

2 前項第2号の届出があったときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例

平成6年3月30日 条例第12号

(平成6年3月30日施行)