○栗東市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和55年7月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、栗東市営土地改良事業(以下「当該事業」という。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準の決定)

第2条 賦課金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内において、別表に掲げる率以上で市長が定める。

2 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(特別徴収金)

第3条 法第96条の4第1項において準用する法第36条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条の4の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。

2 前項の特別徴収金は、その特別徴収金の原因となった行為をした者から当該特別徴収金に相当する額を徴収する。

(賦課金等の徴収方法)

第4条 賦課金等は、その施行年度において市長が定める期日に一括して徴収する。

(夫役の履行)

第5条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

(賦課に対する審査請求)

第6条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課算定に不服があるときは、その賦課を知った日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の猶予及び減免)

第8条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決(ただし、かんがい排水事業及び農道舗装事業を除く。)を経て賦課の徴収を猶予し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の認可に係る土地改良事業から適用し、同日前の認可に係る土地改良事業については、なお従前の例による。

2 栗東町営土地改良事業に関する条例(昭和45年栗東町条例第31号)は、廃止する。

(昭和60年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(栗東市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 栗東市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例第2条の規定による賦課金又は夫役現品の賦課の決定(以下この項において「賦課決定」という。)についての異議申立てであって、この条例の施行前にされた賦課決定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

賦課率(%)

市街化区域

調整区域

農用地区域

面整備事業

総合整備事業

受益面積が20ha以上のもの

 

 

15

受益面積が3ha以上のもの

 

 

15

受益面積が2ha以上のもの(調整区域内農地については市と農地保全協定を締結すること。農地保全期間は8年)

農地集団化率60%以上

一耕地2,000m2以上を2/3以上

 

20

15

農道整備事業

幅員4m~6m未満

延長200m以上で受益面積3ha以上のもの

 

 

5

幅員2m~4m未満のもの

 

20

15

かんがい用水、排水事業

団体営・小規模土地改良事業

 

 

10

市単独補助事業

30

20

10

揚水事業

団体営・小規模土地改良事業

 

 

15

市単独補助事業

50

30

25

防災事業

老朽溜池改修事業

団体営土地改良事業 受益面積2ha以上

5

5

5

小規模土地改良事業 受益面積2ha未満

10

10

10

市単独補助事業

10

10

10

農業用河川工作物応急対策事業

団体営土地改良事業 受益面積2ha以上

5

5

5

小規模土地改良事業 受益面積2ha未満

10

10

10

市単独補助事業

10

10

10

災害復旧事業

農地復旧事業

国庫補助対象事業

10

10

10

市単独補助事業

10

10

10

農業用施設復旧事業

国庫補助対象事業

10

10

10

市単独補助事業

10

10

10

農道舗装事業

団体営土地改良事業で舗装幅員3.0m以上5.5m未満で一般車両の通過交通がないもの

 

 

5

小規模土地改良事業で舗装幅員2.0m以上3.0m未満で生活道路等副次的効果がないもの

 

 

10

市単独補助事業で農道専用のもの

 

50

30

暗渠排水事業

団体営土地改良事業で受益面積20ha以上のもの

 

 

15

小規模土地改良事業で受益面積3ha以上20ha未満のもの

 

 

50

市単独補助事業で受益面積1ha以上3ha未満のもの

 

 

75

生活環境整備事業(農村総合整備モデル事業)

国庫補助対象事業

 

 

5

県費補助事業

 

 

10

市単独補助事業

 

 

15

維持管理事業(通常の維持管理は除く。)

市単独補助事業 受益面積20ha以上のものの施設

50

40

30

市単独補助事業 受益面積3ha以上20ha未満のものの施設

60

50

40

市単独補助事業 受益面積1ha以上3ha未満のものの施設

70

60

50

* 各事業の最低限度額は、50万円以上とする。ただし、市長が事業の緊急性、重要性等勘案して必要と認めたときは、この限りでない。

栗東市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和55年7月12日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)