○栗東市土地改良事業補助金交付規程

昭和55年7月12日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業の振興を図るため、土地改良区又は農業協同組合等が施行する土地改良事業及び災害復旧事業等に要する経費について市長が適当と認めた団体に対し予算の範囲内で助成することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)によるもののほか、本事業の補助金を交付するのに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、洪水、地震その他天災地変等により生じた災害をいう。

(2) 補助事業 本市に所在する土地改良区又は農業協同組合等が施行する土地改良事業及び災害復旧事業で、補助金交付の対象となる事業をいう。

(補助事業の範囲及び補助率)

第3条 第1条の土地改良事業及び災害復旧事業等の範囲及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助事業の目的及び内容等その他必要な事項を土地改良事業等補助金交付申請書(別記様式第1号)に記載し、施行前年度の9月30日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定によるもののほか、災害復旧事業については、災害発生後10日以内に災害復旧事業計画概要書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について調査し、補助事業として適当と認めたときは補助金の交付を決定し、土地改良事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

(決定通知の変更及び取消し)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業終了後速やかに栗東市土地改良事業実績報告書(別記様式第4号)及び土地改良事業収支精算書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、昭和55年7月12日から施行する。

(平成25年台風第18号の豪雨による災害に係る災害復旧事業の特例)

2 土地改良区又は農業協同組合等が平成25年台風第18号の豪雨による災害に係る災害復旧事業を施行する場合における第4条第1項及び別表の規定の適用については、同項中「施行前年度の9月30日」とあるのは「平成26年9月30日」と、別表災害復旧事業の部中「60」及び「50」とあるのは「90」とする。この場合において、第4条第2項の規定は、適用しない。

(昭和60年3月25日告示第32号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日告示第18号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月11日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成17年4月1日告示第61号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日告示第45号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日告示第212号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日告示第200号)

この告示は、平成25年12月19日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成26年3月25日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業

採択基準

補助率(%)

市街化区域

調整区域

農用地区域

面整備事業

総合整備事業

受益面積が20ha以上のもの

 

 

85

受益面積が3ha以上のもの

 

 

70

受益面積が2ha以上のもの(調整区域内農地については市と農地保全協定を締結すること。農地保全期間は8年)

農地集団化率60%以上

一耕地2,000m2以上を2/3以上

 

70

70

農道整備事業

幅員4m~6m未満

延長200m以上で受益面積3ha以上のもの

 

 

60

幅員2m~4m未満のもの

 

40

50

かんがい用水、排水事業

団体営・小規模土地改良事業

 

 

60

市単独補助事業

40

50

60

揚水事業

団体営・小規模土地改良事業

 

 

60

市単独補助事業

30

40

50

防災事業

老朽溜池改修事業

団体営土地改良事業 受益面積2ha以上

70

70

70

小規模土地改良事業 受益面積2ha未満

60

60

60

市単独補助事業

60

60

60

農業用河川工作物応急対策事業

団体営土地改良事業 受益面積2ha以上

75

75

75

小規模土地改良事業 受益面積2ha未満

60

60

60

市単独補助事業

60

60

60

災害復旧事業

農地復旧事業

国庫補助対象事業

60

60

60

市単独補助事業

50

50

50

農業用施設復旧事業

国庫補助対象事業

60

60

60

市単独補助事業

50

50

50

農道舗装事業

団体営土地改良事業で舗装幅員3.0m以上5.5m未満で一般車両の通過交通がないもの

 

 

70

小規模土地改良事業で舗装幅員2.0m以上3.0m未満で生活道路等副次的効果がないもの

 

 

50

市単独補助事業で農道専用のもの

 

30

40

暗渠排水事業

団体営土地改良事業で受益面積20ha以上のもの

 

 

60

小規模土地改良事業で受益面積3ha以上20ha未満のもの

 

 

40

市単独補助事業で受益面積1ha以上3ha未満のもの

 

 

15

生活環境整備事業(農村総合整備モデル事業・農村集落排水事業)

国庫補助対象事業

 

 

70

県費補助事業

 

 

60

市単独補助事業

 

 

60

維持管理事業(通常の維持管理は除く。)

市単独補助事業 受益面積20ha以上のものの施設

30

40

50

市単独補助事業 受益面積3ha以上20ha未満のものの施設

20

30

40

市単独補助事業 受益面積1ha以上3ha未満のものの施設

10

20

30

地域用水事業

国庫補助事業

80

80

80

各事業の最低限度額は、50万円以上とする。ただし、市長が事業の緊急性、重要性等勘案して必要と認めたときは、この限りでない。

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栗東市土地改良事業補助金交付規程

昭和55年7月12日 告示第29号

(平成26年4月1日施行)