○栗東市土地改良事業団体育成補助金交付要綱

昭和56年7月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に定める区画整理事業を実施するため、組織した実施団体の要する経費に対し予算の範囲において補助することにより圃場整備事業の推進を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 補助金を受けることができる実施団体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 法第5条の規定に基づき設立する土地改良区

(2) 法第95条の規定に基づき設立する農業協同組合等の共同施行体

(補助金の額及び基準)

第3条 補助金の額は、次に掲げる基準によるものとする。

区分

事項

補助金の額の基準

1 土地改良区等

設立認可に要する経費

受益面積1アール当たり300円以内

設立認可後の運営経費

経常賦課金相当額以内。ただし、受益面積1アール当たり年300円以内とし、交付期間は国県の補助金交付期間とする。

(補助金の交付申請)

第4条 この要綱により補助金の交付を受けようとする実施団体は、補助金交付申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、土地改良事業団体育成補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の決定について条件を付することができる。

(補助金の交付請求)

第6条 申請者が補助金の交付の請求をするときは、土地改良事業団体/設立/運営/補助金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の50パーセントの範囲内で概算払をすることができる。

(交付決定の変更及び取消し)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(事業実績報告書の提出)

第9条 補助金の交付を受けた者は、毎年6月末日までに土地改良事業団体事業実績報告書(別記様式第5号)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、昭和56年7月1日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。

(平成10年3月11日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行する。

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栗東市土地改良事業団体育成補助金交付要綱

昭和56年7月1日 告示第31号

(平成10年3月11日施行)